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起業・副業の前に知っておきたい!会社員が個人事業主になる時のメリット【労働時間編】

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起業の副業の前に知っておきたい! 会社員が個人事業主になる時のメリット【労働時間編】

 

人生100年時代または生涯現役と言われているように、働き方に対する価値観も大分変わってきました。最近では会社員の副業も解禁されており、また自分自身の人生目標を設定し、会社員の方が個人事業主として起業することも珍しくありません。(著者もそのうちの一人です) ただし、会社員の方が起業する際には、年金制度や社会保険(医療保険)においてはデメリットが多いですが、今回はこれから起業を目指す会社員の方向けに、個人事業主になるメリットとして、時間設定の自由度について、詳しく解説していきます。

※この記事の信頼性
◆著者自身が、会社員から個人事業主として起業しており実際に体験
◆社会保険労務士として、人事労務のプロとして解説!

はじめに

ここでは、働き方における「時間設定の自由度」の違いについて検討していきますが、ここでいう時間設定の自由度については、「仕事やプライベートの両立、すなわちワークライフバランスを維持するために、自由に時間設定することができるか否か?」という観点から、働いている時間の長短ではなく『自らの裁量権で労働時間を設定ができるかどうか』で判断していきます。

会社員の労働時間という名の制約

会社員は、会社に雇用される立場であることから、労働契約や雇用契約また就業規則において、就業時間(所定労働時間)が定められており、その間は会社の指揮命令下・管理下におかれることになります。また36協定によって時間外労働・休日労働が認められるとなれば、会社の業務命令権という名のもとに更に労働に費やす時間が必然的に多くなってきますので、自分の裁量権で労働時間そのものを自由に設定することは困難となります。(フレックスタイム制が導入されている場合は、多少自分の裁量権で労働時間を決めることはできますが、標準となる労働時間と月における所定労働時間は決められているので、100%自由とは言い切れないでしょう) 一方、個人事業主やフリーランスにおいてはそもそも雇用される立場ではないため、もともと労働時間という概念は在りません。もちろん収入を稼ぐために働く時間は必要ですし、顧客やクライアント対応も踏まえれば、100%自由に時間設定ができるわけでもありませんが、「〇〇時間働く」という決められた労働時間を会社とは契約していないため、自らの裁量権で働く時間さえも設定できることになります。 会社員と個人事業主の違いを簡単に言えば、「決められた労働時間」=「拘束時間」が有るか無いかの違いに他ならないということになります。

労働時間の実態について

では、実際に会社員の方はどれくらいの労働時間で働いているのでしょうか?
もちろん業種や職種、また会社によって異なるため、ここでは参考資料として厚生労働省の毎月勤労統計調査(2019年)を見ていきたいと思います。

出典:厚生労働省 毎月勤労統計調査(2019年)

 

上記の表はすべての雇用形態と産業を平均したものなので、パート・アルバイト、派遣社員、正社員等のすべての雇用形態を含んでいますが、総実労働時間÷出勤日数で1日あたりの労働時間は7.7時間であり約7時間40分程ということがわかります。
 なお、労働基準法においては、1日8時間、週40時間という労働時間の規制がありますが、主に正社員として雇用されている方は、時間外労働いわゆる残業があることを前提としてでの働き方が多く、労働基準法においても36協定が締結されていれば月45時間、年間360時間までは時間外労働が可能となることや、また36協定特別条項付きともなれば、臨時的で特別な事情によるものも含めれば、年間で720時間の時間外労働が認められることとなります。
実態として通常の36協定による月45時間の時間外労働を採用しながらも、そのままだと年間45時間×12か月=540時間となり上限の360時間を超えてしまうので、36協定特別条項付きを併用したうえで、720時間を年間の時間外労働の上限として運営している会社も見られます。
このようなケースを想定した場合、出勤日数を18日と固定すれば、法定労働時間144時間(18日×8時間)+時間外労働45時間=189時間となり、これを出勤日数の18日で割ると、1日あたりの労働時間は約10.5時間(10時間30分)となります。
またこれには休憩時間や通勤時間が含まれていないことからすれば、休憩時間の1時間、通勤時間として約1時間(首都圏内の通勤時間の平均)、帰宅時間にも同じ1時間かかることからすれば、約13時間30分は労働のために消費されている時間とも言えます。 (さらに睡眠時間7時間~8時間を加えると、1日のうちフリーな時間は約3時間しかないこととなります)
つまり会社員における「拘束時間」とは、実際に働いている労働時間だけではなく、通勤時間(往復)と休憩時間も含めた時間となり、人にもよりますが1日の約半分(12時間)は会社に拘束されている時間というのが実態です。

自由な時間設定が個人事業主の魅力

最近ではフレックスタイムの導入や在宅勤務(テレワーク)、勤務間インターバルの導入など労働時間への見直しが図らているところですが、会社員(正社員)として働く以上は、労働時間に拘束されることは避けられません。その点個人事業主は労働時間という概念そのものが無いため、自分の裁量権で「〇〇時間働く」と決めることができます。また個人事業主の場合、働く場所というのも自分の裁量権で決めることができるため、自宅で働けば通勤時間が浮く分、その時間を自分の好きに使うこともできます。
著者である私自身も、基本は自宅を中心として仕事をしているので、会社員時代では当たり前であった通勤時間(2時間)がなくなり、その分子供の保育園の送り迎えをしていたり、自分の趣味の時間に使ったりと悠々自適な生活を送っています。
やはり時間を自分の裁量で自由に使えることは、人生を豊かにしてくれることでもあり、それが個人事業主の最大の魅力ではないでしょうか。

 

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