雇用保険の基本(失業)手当の支給が60日延長へ(新型コロナ対策)
厚生労働省によれば、新型コロナウイルスの感染防止のための休業要請の影響により、雇用情勢が悪化していること踏まえ、雇用保険の基本(失業)手当の給付日数を原則60日間延長する特例措置を実施する方針を、労働政策審議会で明らかにした。関連法案を今国会に提出する予定となる見込み。
基本手当は、離職時の年齢や雇用保険への加入期間、また離職理由などによって、給付日数(90~330日の範囲で)が決まり、在職時の給与の50~80%が支給される社会保険制度である。
今回の特例措置では、新型コロナの感染拡大や休業要請の影響で、離職を余儀なくされた雇用保険加入者などを対象にして、給付日数を原則60日間延長される見通しだ。
また、新型コロナの影響で休業したものの事業主から休業手当を受けていない労働者に対しても、国が直接手当を支給する新型コロナ対応休業支援金制度も盛り込まれる予定だ。
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