住居確保給付金について~新型コロナウィルス感染症対策~
今回の新型コロナウィルス感染症対策として、厚生労働省は今回コロナウィルスによる休業等に伴い、収入が著しく減少した人に対して、「住居確保給付金」を支給することしており、概ね給付金の内容については、以下のとおりとなる。
支給対象者は?
- 世帯における主な生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合
または個人の責任や都合によらず、給与等を得る機会が離職・廃業と同程度までに減少している場合 - 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
- 現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
支給額は?
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なりますが、概ね以下が支給イメージとなります。
【世帯収入額が基準額以下の場合】
⇒家賃額を支給するものとする(ただし、住宅扶助額を上限とするもの)
【世帯収入額が基準額を超える場合】
⇒「基準額+家賃額-世帯収入額」を支給するものとする(ただし、住宅扶助額を上限とするもの)

出典:厚生労働省ホームページ
今は緊急事態宣言も解除となっているものの、再び感染者数が増えるとなると、また緊急事態宣言が再発動する可能性も否定できない。そうなればまた政府からの休業要請に伴い、離職・廃業する人達も増えることが懸念される。
もちろん無いことに越したことはないが、今一度給付金の内容を改めて認識しておきたいところである。
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