【同一労働同一賃金】賞与・退職金の待遇格差は合理的との最高裁判断
最高裁判所が10月13日、正社員とパート・契約社員(非正社員)間の賞与と退職金の待遇格差について、以前の労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの事件おいて、その待遇格差は合理的(適法)とする判決を下したことがわかった。
賞与・退職金のいずれについても、職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、正社員に支給しながらも、非正社員に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断している。
今回判決が出されたのは「大阪医科薬科大学事件」と「メトロコマース事件」であり、大阪医科大学事件は賞与について新卒の正規職員の約6割、メトロコマース事件は退職金について正社員の基準で計算した額の約25%の支払いを高裁が命じていたが、最高裁は真逆の判断をしたようだ。
賞与・退職金について、その意味合いからは「生活保障」「功労報償」「賃金の後払い」の3つに分類できるが、今回裁判では「賃金の後払い」であるとの原告主張からすれば、「ジョブ型雇用」に近いパート・契約社員はついては日々の労働の対する対価として賃金をもらっていると解釈でき、賃金の後払いという発想がそもそも無くなる。これを気に各企業も就業規則における賞与・退職金規定において「賃金後払い」という文言を付け加えるだろう。
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