【同一労働同一賃金】5つの待遇格差を不合理と最高裁判断~日本郵便事件~
最高裁判所が10月15日、日本郵便の時給制契約社員が、正社員との間の各種手当や休暇制度に対する待遇の格差を不服として訴えた裁判で、扶養手当など5つの待遇格差は不合理であるとの判決を下したことがわかった。
同一労働同一賃金制度が施行されてからは、各企業においても正社員やパート・契約社員との待遇格差の是正について手探りな状態が続いていたが、今回の判決が今後の試金石となることは間違いないだろう。
今回最高裁で争われていたのは、主に「年末年始勤務手当」、「扶養手当」、「夏期冬期休暇」「傷病休暇(有給)」、「祝日給」の5つであり、上告を受理したすべての待遇格差について、その性質・目的からして、以前の労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断したものであり、今後の裁判へも影響でてきそうだ。
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