子ども福祉、高齢者福祉、障害者福祉はあなたのライフデザインを描くのに必要なものです。
描くためのペンを手に入れればライフデザインはより自由に描けるでしょう。
ここでは、あなたがペンを手に入れるための社会福祉制度の概要を紹介します。
幼保無償化や児童手当(子ども手当)等の最近注目されている社会福祉について学んでいきましょう!
児童福祉について知りたい
児童手当(子ども手当)について知りたい
子ども福祉の中でも、一番わかりやすのが子ども手当(児童手当)と言われるもので、子供を養育する者に対して、その子供の数に応じて手当金が支給されるものです。概要は以下のとおりとなります。
誰がもらえるの?
【受給要件】
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供を養育している方
受給額はどれくらい?
年に3回支給され、子供の年齢と人数によって受給額が異なります。
また扶養家族の人数によって所得制限が設けられており、所得制限を超える場合は受給額も減るかたちとなります。
【受給額】
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上、小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
【所得制限】
所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されており、具体的には以下のとおりとなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※扶養家族等の人数ついて
①配偶者については以下の要件に該当すればカウント
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者又は白色申告者の事業専従者でないこと。
②配偶者以外については以下の要件に該当すればカウント
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者又は白色申告者の事業専従者でないこと。
【支給時期】
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※申し出をした場合、保育料や学校給食費などを市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なるので市町村窓口へ確認してみてください。
受給額について具体的に知りたい場合①(高校生の子がいない場合)
手順①:まずは子供を上の子から年齢順に並べます。
手順②:一番上の子から、1人目、2人目とカウントしていきましょう
手順③:3歳未満の幼児と中学生は一律の金額(15,000円また10,000円)なので、ここで計算します
手順④:残りの3歳以上~小学生の子については、手順②で1~2人目とカウントされていれば
10,000円、3人目以降とカウントされていれば15,000円で計算します。
手順①:まずは子供を上の子から年齢順に並べます。
手順②:一番上の子から、1人目、2人目とカウントしていきましょう。
手順③:3歳未満の幼児と中学生は一律の金額(15,000円また10,000円)なので、ここで計算します。
※高校生の子供は人数にカウントされますが、支給対象外なので「0円」となります。
手順④:残りの3歳以上~小学生の子については、手順②で1~2人目とカウントされていれば
10,000円、3人目以降とカウントされていれば15,000円で計算します。
幼保無償化について知りたい
幼保無償化は2019年10月よりスタート!
幼保無償化は2019年(令和元年)10月1日よりスタートし、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になるという制度ですが、まだ制度が出来てから間もないことから、あまり内容をご存じでない方もいるかと思いますので、紹介していきたいと思いますが、まずは幼稚園・保育園と言っても種類は様々ですので、まずはその分類について確認していきましょう!
幼稚園・保育園もその種類は様々
以下種類を簡単にまとめてみましたので、まずは特徴を押さえておきましょう!
【幼稚園】
幼稚園とは、小学校や中学校と同じ文部科学省の管轄下にある教育施設となり、3歳以上の幼児を対象にしています。なお施設の目的は「教育」にあるため、1日の標準教育時間は4時間と定められおり、この点が保育園とは大きく異なります。
※最近では、働く夫婦世帯のため預かり保育も行っている幼稚園も増えています。
【認可保育園】
認可保育園は、施設・園庭の広さ、保育士の人数、定員数、保育時間など、厚生労働省の定める「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たし、都道府県知事から認可を受けている保育園です。保育園の目的は両親が共働き等で保育が不十分な幼児を「保育」することを目的にしているため、0歳の幼児からを対象しており、8~11時間が通常の保育時間と定められています。
【認定こども園】
認定こども園とは、保育園の目的である「保育」と幼稚園の目的である「教育」の機能をセット型にした施設となります。
また新しい施設であり数も少ないですが、完全にセット型となっているものを「幼保連携型」、幼稚園に保育施設をプラスしたのが「幼稚園型」、保育園に幼稚園的な教育をプラスしたのが「保育園型」とも呼ばれています。
対象とする幼児や教育(保育)時間は、各施設で異なるため、個別に確認していく必要があります。
【地域型保育事業】
地域型保育事業とは、原則0~2歳児を対象に、19人以下の少人数を保育しています。平成27年に施行された「子ども・子育て支援新制度」によって、新たに認可事業として位置づけられています。具体的には小規模保育事業(定員6~19人の少人数を対象にした保育)、家庭的保育事業(家やアパートなどで定員1~5人の少人数を対象)、事業所内保育事業(会社など事業所が設置する保育施設で、主に従業員の子どもを対象)、居宅訪問型保育事業(保育を必要とする居宅に保育者が訪問し、1対1での保育を行う)があります。
【認証保育園】
認証保育園とは東京都が定めた基準を満たした保育施設で、東京都独自の制度となります。東京都では土地の値段が高く、厚生労働省が定める基準面積をクリアできずに認可外となってしまう施設が多いため、土地の広さが限られている都市部の実態を踏まえて設けられたのが認証保育園となります。
【認可外保育園(無認可保育園】
「認可外保育園(無認可保育園)」とは、厚生労働省では「都道府県知事等の認可を受けていないが、保育所と同様の業務を目的とする施設」としており、企業主導型保育事業(民間企業が自社または他企業との共同利用で従業員向けに設置することを目的とする事業)やベビーホテル(午後7時以降の保育、児童の宿泊を伴う保育、時間単位での預かる施設)などがあります。
幼保無償化の内容は子供の年齢や施設によって異なる?
上記のとおり、幼稚園や保育園の種類は様々であり、施設によっては幼保無償化の内容も異なってきます。また子供の年齢によっても補償内容が異なるので、各施設ごとに分けて見たので確認してみてください。
幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する子供たちが対象
【対象者・利用料】
①幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料が無償化されます。
※幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。
②0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を 対象として無償化されます。
【対象となる施設・サービス】
幼稚園、保育園、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、 企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
【注意点】
幼稚園の中には「子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園」もあり、その場合は利用者負担額は上限金額(月額2.57万円)まで無償化されますが、それを超える費用は対象外となります。また実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。
幼稚園の預かり保育を利用する子供たちが対象
【対象者・利用料】
幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57 万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等を利用する子供たちが対象
【対象者・利用料】
① 認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子供たちを対象として、認可保育所における 保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料が無償化されます。
②0歳から2歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
【対象となる施設・サービス】
認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等をいいます。その他、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象となります。