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【社労士監修】誰でもわかる健康保険の扶養条件について

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最近は夫婦共働きの世帯も増え、性別にかかわらず2人で家事や育児を分担している家庭も多いのではないでしょうか?

一方で、夫婦で共働きをする場合に気になるのが「健康保険における扶養条件」です。

健康保険における扶養条件には「年収」も関係してくるため、

仕事はしたいけど、社会保険料の負担が増えるのはちょっと。。。
上手く夫の扶養に入りながら、仕事ってできないのかしら?

妻が仕事を始めたけど、このまま扶養ってことでいいのかな?
そもそも妻の年収がいくらまでなら扶養ってことになるのかな?

と悩まれる方も少なくありません。

今回の記事では社会保険労務士である著者がそんな悩みを解消します!

今回記事でわかること

  • 仕事をしながら配偶者(夫、妻の扶養)の扶養に入る方法がわかります!
  • 扶養に入ることで社会保険料の負担が増えることなく、仕事ができます!

健康保険は会社員の方が加入することになりますが、その会社員の方が結婚した場合や子供が生まれた場合、一般的に自分の稼いだ収入で家族を養うことになります。

この家族を養うことを「扶養」と言い、健康保険においては会社員本人のみならず、扶養する家族も健康保険に加入することができます。

この点において、「扶養」=「生計を立てられない家族や親族に対して経済的な援助を行うこと」を意味するため、健康保険における扶養については、その『家族の範囲』と『年収の条件』が具体的に定められています。

扶養における家族の範囲は?

まず最初に家族の範囲ですが、基本的には会社員として健康保険に加入している方(被保険者)の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として生計を維持されている人が対象となります。

また上記の家族は「同居しているか?」「同居していないか?」の同居要件は必要なく、単に生計が維持されていれば扶養家族となります。

生計維持されていれば対象家族(同居要件なし)

・配偶者
・子、孫
・直系尊属(父母、祖父母など)
・兄弟姉妹

一方で、上記以外の家族でも以下に該当する家族は扶養の対象となりますが、この場合は生計を維持されているだけではなく、同居要件(被保険者と同居していること)が必要となります。

生計維持+同居していれば対象家族(同居要件なし)

・被保険者の三親等以内の親族(上記以外)
・被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の
 父母および子
・配偶者が亡くなった後における父母および子

出典:全国健康保険協会

家族の年収条件はいくら?

扶養家族の範囲がわかった段階で、次にその家族の年収条件について見てみましょう。

冒頭でも触れましたが、「扶養されている=経済的支援を受けていること」が前提となるため、扶養家族の方が一定の年収を超えると扶養されているものとは見なされません。

なお、年収条件については以下のとおり、その対象家族と同居しているか否かで少し条件が異なりますので注意しましょう。

扶養家族と同居している場合

扶養家族の人の年間収入が130万円未満(その人が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、会社員である被保険者の年間収入の2分の1未満であること

※上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

扶養家族と同居していない場合

扶養家族の人の年間収入が130万円未満(その人が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、会社員である被保険者からの援助による収入額より少ない場合であること 

なお、年収については今後1年間で得る収入(見込額)で判断されます。過去1年間の年収ではないのがポイントです。

年収以外にも扶養から外れる場合がある?

扶養家族の対象でもあり年収条件も満たしていれば、必ず健康保険における扶養となると言えば、そうとも言えません。

特に、「扶養家族となる人が75歳で後期高齢者医療保険制度に加入する場合」や「扶養家族の人自身が健康保険の加入者(被保険者)となる場合」は自動的に扶養から外れます。

最近では年収130万未満に抑えるためパート・アルバイトの仕事をしていたとしても、働く企業によっては健康保険と加入者となるケースもあるため、この点は注意が必要です。

扶養になるときのメリット・デメリット

健康保険における扶養家族となると、メリットもある一方でデメリットもあります。

メリット

  • 社会保険料の負担なく、被扶養者として健康保険に加入できる
  • 被扶養者が配偶者であれば、保険料負担なしで国民年金(第三号被保険者)に加入できる

健康保険料は会社員である加入者の報酬月額(給与)で決まり、被扶養者の人数は関係ないため、被扶養者の人数が多い程、保険料が割安となります。

また健康保険と厚生年金保険はセットで加入するため、健康保険=厚生年金保険における扶養配偶者は、保険料の負担なしで国民年金の第三号被保険者として加入することができます(もちろん加入期間に応じて将来年金がもらえます)

デメリット

  • ケガや病気、出産時における収入保障はなし(医療費と出産一時金が対象)
  • 扶養されているためには年収制限がある

一方で、扶養家族の方が年収130万未満で仕事としていた場合、あくまでも扶養されている立場であることから、その方が病気やケガで仕事を休んだとしても、通常の健康保険加入者(会社員として自分自身で加入している人)とは違い、傷病手当金や出産手当金などの収入保障はありません。

また、もっと働きたいと思っていても扶養されるためには年収の制限もあるので、働き方をセーブする必要もあるのがデメリットです。

社会保険料の負担を抑えるなら年収130万未満

夫婦共稼ぎの場合は、それぞれの夫婦に見合った働き方(仕事と家事育児のバランス)があります。

例えば、夫婦で家事育児を上手く分担しながら同じように働くといったケースもあれば、夫(妻)がメインで収入を稼ぎ、妻(夫)が家計の補助的な意味合いで稼ぐといったケースもあります。

それぞれの夫婦に見合ったが働き方が一番ですが、もし夫婦どちらか一方が補助的に稼ぐとなる場合は、社会保険料の負担を抑えるという意味でも年収130万円が1つの基準となりますので、予めポイントとして押さえておくと良いでしょう。

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