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【社労士監修】育児休業期間はいつまで?延長出来るケースも徹底解説

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【社労士監修】育児休業期間はいつまで?延長出来るケースも徹底解説

育児休業とは子供の養育を目的として、会社で働く人向けに与えられた休業制度です。以前までは働く女性向けの制度として考えられており、働く女性が産休に続けてそのまま育休を取得することが一般的でしたが、最近では働く男性も取得するケースが増えています。

男性・女性にかかわらず、 親であれば「子育てに専念したい」「子供と一緒にいる時間を増やしたい」と思う一方で、仕事復帰のことを考えると、

「育休期間っていつまでなの?」
「保育園に預けられない場合、育休期間はどうなるの?」

という点も気になるところですよね。

今回記事では、育児休業期間がいつまでなのか?また延長できるケースについても解説していきますので、この機会にぜひ確認してみてください。

【この記事でわかること】
「育休期間は子供が1歳になるまでです!」
「保育園に預けられない時は2歳まで育休取得が可能です」

育児休業を取得できる人は?

育児休業とは育児介護休業法に基づいて、会社に雇用される人向けに与えられた子育てのための休業制度となりますので、個人事業主やフリーランス等の方は対象外となります。

また会社に雇用される人すべてが育児休業を取得できるとも限らないため 、以下のとおり育児休業を取得できるかどうかは予め確認しておくと良いでしょう。

【育休の取得条件】

【原則】

・会社に雇用されている人であれば取得できます。

【例外】

①期間を定めて雇用されている人(契約社員やパート等)で
引き続き雇用された期間が1年未満の場合(令和4年4月からは撤廃されます)
・子供が1歳6ヶ月に達する日までに雇用契約が終了することが明らかな場合
は取得できません。
②日雇労働者の方は取得できません。

育児休業期間はいつからいつまで?

育児休業の対象は、 1歳に満たない子を養育するための休業制度となるため、原則は「子供の1歳の誕生日の前日まで」となりますので、子供が出生した日から1年間(産後休業期間を含む)となります。

なお、必ずしも子供1歳になるまでの全期間を取得する必要はなく、数カ月単位での取得も可能ですが、一旦仕事に復帰すると、特段の事情を除き再取得はできないため、予め仕事への復帰時期を考え、配偶者の協力をもらいながら、事前に計画を立てておく必要があります。

【原則】

子供の1歳の誕生日の前日まで

【ポイント】

・数ヶ月単位での取得も可能
※ただし特段の事情を除き、仕事復帰後の再取得はできないので注意

 

育児休業期間が延長できる場合は?

育児休業期間は原則1年間ですが、1歳までに子供を保育園に預けられなかった場合や、パパ・ママ育休制度を活用した場合は1年を超えて休業期間を延長することができます。

【延長できるケース①】

・子供の保育所等への入所を希望しているものの入所できない場合
・1歳以降子供の養育に当たる予定であった者(配偶者や親族)が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
子供が1歳6ヶ月になるまで延長可能
引き続き問題が解消できなければ
子供が2歳になるまで延長可能

【延長できるケース②】

・「パパ・ママ育休プラス」制度を活用し、両親ともに育児休業をした場合
子供が1歳2ヶ月になるまで延長が可能。

なお、保育園への入所を希望していたにも関わらず入所できなかったケースが育児休業期間の延長の対象となるため、ただ単に入所を辞退した場合は延長の対象にはなりません。また自分の希望で育児休業期間を延長できるものではないため注意が必要です。また保育園へ入所できない場合においては、自治体が発行する証明書を会社に提出する必要がありますでの、大切に保管しておきましょう。

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最後に

育児休業期間については、子育てに専念する大事な期間であると同時に、どうしても気になるのが「いつから仕事へ復帰するのか?」それに伴って「子供を保育園などにいつ預け入れるのか?」事前の準備やスケジュールがポイントとなるので、住んでいる周辺の保育園事情等は常にアンテナを張っておくと良いかもしれません。

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