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【パパ休暇】【パパママ育休プラス制度】 男性の育休期間はいつからいつまで?

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【パパ休暇】【パパママ育休プラス制度】 男性の育休期間はいつからいつまで?

以前までは育児休業制度=子供を出産する女性のための制度と考えられがちでしたが、最近では男性の家事育児への積極的参加が進むようになり、徐々にではありますが、男性の意識も変わってきています。

また子供と一緒に過ごせる時間には限りがあるため、「できれば子供と過ごせる時間を大切にしたい」「自分も親として子育てをしたい」と思っている方は男性も意外と多いですのですが、

いざ、男性が育児休業を取得しようとすると、


「あれ?男性はいつから育休が取得できるの?」

「出産日?それとも出産予定日?

と、悩まれる方も非常に多くいらっしゃいます。

よって今回は「パパらしく子育てをしたい」「夫婦で一緒に子育てをしたい」という方向けに、男性の育児休業期間はいつから始まるのか?、また男性育休に特有のパパ休暇・パパママ育休プラス制度についてわかりやすく解説していきたいと思います!

【この記事でわかること】
「男性に育休は出産予定日から始まります!」
「パパ休暇、パパママ育休プラスを知ることで育休が取りやすくなります!」
※社会保険労務士による解説付き

男性の育児休業期間はいつから?

男性の育休は出産予定日から取得可能

女性については、産前産後休業(出産日以前6週間~出産日後8週間)を取得後に、そのまま継続して出産日から58日目に育児休業期間がスタートのが一般的ですが、男性には出産という概念がないため、男性の育児休業期間については、実際に子供が生まれているかいないかは関係なく、基本的には配偶者の出産予定日から取得可能であり、子供の1歳に達する日(誕生日前日)まで取得することができます。(※出産日が遅れた場合は1年間を超えて取得することができます)

もちろん実際の出産日は出産予定日を前後したりする可能性もあるので、もし出産日が予定より早まった場合や、予定よりも遅れた場合は、育児休業の開始時期を繰り上げ・繰り下げることも視野に入れ、事前に会社と相談しておくことが必要です。もちろんそのまま開始時期を変更しないことも可能です。

育児休業給付金も出産予定日からが支給対象

なお、雇用保険における育児休業給付金については、会社が取得を認めた育児休業期間中が給付金の対象となるため、育児休業給付金の支給開始日についても出産予定日がベースとなります。つまり、子供が生まれている・いないに関わらず、出産予定日から育児休業を取得すれば、出産予定日から育児休業給付金の対象となります。

もちろん、子供の出産日まで働きたい方は、会社と相談のうえ出産日から育児休業を取得するのであれば、出産日から給付金の対象となります。

 

【パパ休暇】とは?

 

原則として、特別の事情を除けば、育児休業は一旦取得したうえで仕事へ復帰してしまうと再取得ができませんが、ママの出産後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくてもパパは育児休業を再取得できます。

これを 「パパ休暇」と言い、この場合パパは2回育児休業を取得できることとなります。

わかりやすく言えば、ママの産後休業期間中にパパが1回目の育児休業を取得し、ママの育児休業期間中に2回目の育児休業を取得するイメージです。

※【パパ休暇】については、2022年10月の法改正により【男性版産休制度】に統合されます。
★男性版産休制度について知りたい方はこちら↓

【パパ・ママ育休プラス】とは?

原則として育児休業期間を取得できる期間は子供が1歳に達する日(誕生日前日)までの1年間となりますが、  両親(パパ・ママ)がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの2ヶ月間が延長されます。これを「パパ・ママ育休プラス」と言います。

またパパ・ママ育休プラスについては、以下のとおり育児休業期間を延長できるための条件があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

【延長条件】

  1.  配偶者が子が1歳に達する日(誕生日前日)までに育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること 

【延長期間】
子供が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を取得することができます。
※しかしパパ・ママともに育児休業を取得できる日数は産後休業も含め1年間に変わりません。

ここで大事なのは、パパ・ママ育休プラスというのは、パパとママの2人が育児休業を取得することによって、子供が1歳2ヶ月に達するまでの間に育児休業を取得することができるものであり、パパまたはママ単独で取得できる育児休業日数というのはあくまでも最大で1年間というところに変わりありません

簡単に言えば、「1歳2ヶ月まで育児休業が取得できるので、その間にパパ・ママは協力し合って、1人ずつ最大で1年間の育児休業を取得しましょう!」というのがパパ・ママ育休プラスの主旨となります。

パパ・ママ育休プラスの活用方法

実際のパパ・ママ育休プラスの取得方法については、夫婦の考え方によって様々な取得方法ができます。ここではいくつかプランを掲載したので、ぜひ参考にしてみてください。

■夫婦で交代プラン

仕事と育児の両立を夫婦で交代で行うプランです。

例えばママが仕事をしている間はパパが育休取得し、逆にパパが仕事をしている間はママが育休取得し、夫婦でリレー方式で育休取得を行うプランです。

■夫婦で一緒に子育てプラン

夫婦2人で同じ時期に育児休業を取得することで、できるだけ夫婦で一緒に子育てする期間を長くするプランです。子供が小さい時こそ2人で育てたい夫婦にはお勧めのプランです。

なお一緒に子育てする期間は無収入となるため、ぜひ雇用保険の育児休業給付金をもらっておきましょう。

■祖父母で応援プラン

夫婦共働きの場合だと、両親(祖父母)に協力してもらうケースも少なくありません。

例えば夫婦で育休を取得したいと思っても、仕事の事情で2人で上手くバトンタッチできない(ブランクが発生してしまう)場合は、両親(祖父母)の協力を得ながら育休を取得するプランとなります。

最後に

男性の場合は産前産後休業というのが無いため、出産予定日(もしくは出産日)から育児休業が取得できるのが女性と大きく異なる点となります。

また最近は夫婦共働き世帯がマジョリティー化したため、夫婦で育児休業を取得するケースも増えており、また祖父母の協力をもらいながら子育てをしている家庭もあります。

今後は男性の育休取得が当たり前となる時代が必ず来ます。そういった時は「パパ休暇制度」や「パパママ育休制度」を上手く活用しながら、検討してみてはいかがでしょうか?

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