子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得について解説
2021年1月から育児・介護休業法の改正により、「子の看護休暇」ならびに「介護休暇」について時間単位取得が可能となりました。これにより柔軟に休暇を取得できるようになることから、働く人のワーク・ライフ・バランスの向上にもつながります。
今回は法改正の内容も含めて、「子の看護休暇」「介護休暇」について解説していきたいと思います。
子の看護休暇・介護休暇とは
「子の看護休暇」ならびに「介護休暇」は、育児・介護休業法に定められる休暇制度でとなります。よく似た制度で「育児休業」「介護休業」というのもありますが、これらは育児や介護のため長期に仕事を休むための制度であり、「子の看護休暇」「介護休暇」は突発的に子供の世話や家族の介護が必要な時に取得できる休暇となります。
子の看護休暇
小学校に入学する前までの子供がケガや病気して看護しなければならない時や、予防接種や健康診断を受けさせる必要がある時、会社に申し出ることで1年に5日まで(子供が2名以上のいる場合は10日まで)休暇を取ることができます。
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うために、会社に申し出ることで1年に5日まで(対象家族が2人以上であれば年に10日まで)休暇を取ることができます。
休暇取得時の賃金
育児・介護休業法では休暇取得時の賃金について特に定められておらず、この点についてノーワーク・ノーペイの原則により「無給」としても問題はありません。一方で会社の就業規則等で「有給」とすることも可能なため、今一度就業規則を確認しておくと良いでしょう。
休暇取得の対象者
「子の看護休暇」「介護休暇」については、すべての従業員が対象となり、取得することができます。ただし、労使協定を締結することで、以下のとおり一部の従業員を対象外とすることが可能です。
【労使協定により対象外となる者】
・入社6か月未満の者
・1週間の所定労働日数が2日以下の者
時間単位の取得について
法改正前は、「子の看護休暇」「介護休暇」は、1日単位または半日単位での取得とに限定されていましたが、より柔軟性を持たせるため、2021年1月から時間単位で取得できるようになりました。主な改正点は以下の図のとおりです。
取得単位は1時間
「子の看護休暇」ならびに「介護休暇」は1時間を単位として取得できます。なお、時間単位の取得については、始業の時刻から連続するもの、または終業の時刻まで連続するものとされています。つまり法令上は遅刻早退を前提として考えれており、業務中の中抜けは想定されてはいませんが、就業規則に定めることにより「中抜け」として休暇を与えることも可能です。
また取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とします。なお日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、その時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとします。(例:所定労働時間7時間30分⇒8時間とする)
対象者はすべての従業員
時間単位の取得については、原則すべての従業員が対象となり、取得することができます。ただし、業務の性質上「子の看護休暇」や「介護休暇」を時間単位で取得することが難しい場合は、労使協定を締結することで時間単位の休暇制度の対象外とすることも可能です。
【時間単位取得が難しい業務とは】
- 航空機の国際路線の客室乗務員の業務等
- 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務等
- 建設現場の工程ラインにおける業務等
- 交替制勤務による業務等
…etc
また法改正後も引き続き、入社6か月未満の従業員や、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定を締結することで適用除外とすることができます。
就業規則の変更
法改正により「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位での取得が義務付けられたことに伴い、就業規則の規程内容も変更しておく必要があるので、変更されているかどうか今一度確認してみましょう。まだ未変更の場合は以下の記載例を参考に早めに変更しておきましょう。
【就業規則記載例】
第○条(子の看護休暇)
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、当該子の看護をするため、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
※「中抜け」を認める場合は、「子の看護休暇は時間単位で取得することができる」との文言のみに留めます
【就業規則記載例】
第〇条(介護休暇)
1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員は、年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10 日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31 日までの期間とする。
2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
※「中抜け」を認める場合は、「介護休暇は時間単位で取得することができる」との文言のみに留めます
困ったときのQ&A
「子の看護休暇」や「介護休暇」における時間単位取得については先述したとおりですが、判断に迷う場合もあるかと思いますので、いくつか確認してみましょう。
Q:時間単位取得について、1時間単位ではなく、2時間単位で取得させることも可能か?
A:できない
解説
あくまでも「時間単位」であるため、1時間を単位として、従業員の希望する時間数(2時間、3時間・・・)で取得させる必要があります
Q:1日の所定労働時間が7時間30分の従業員の場合、1日すべて休暇取得した場合はどのような取り扱いとなるのか?
A:1日分の看護・介護休暇を取得したものと取り扱う
解説
全日休暇の場合は、1時間未満の切り上げは必要なく、あくまでも1日分の休暇としてカウントします。
Q:1日の所定労働時間が7時間30分の従業員が、時間単位で取得する場合、何時間分で1日分の休暇となるのか?
A:8時間で1日分
解説
この場合は1時間未満を切り上げ、7時間30分⇒8時間となります。仮に2時間休暇を取得した場合は、残りの時間数は8-2=6時間となります。
Q:パート・アルバイトのように日によって所定労働時間が変わる従業員の場合、1日の所定労働時間は何時間となるのか?
A:1年間における1日平均の所定労働時間数となります。
解説
1年間の総労働時間が1,000時間で、年間労働日数が200日の場合は、5時間が1日の所定労働時間となります。仮に1年間の総労働時間等が決まっていない場合は、決まっている期間(例:1ヶ月、3ヶ月…)の1日平均で設定することも可能です。
Q:時間単位取得において、勤務時間における中抜け(仕事を一旦抜けて、また勤務に戻ってくること)は可能か?
A:法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇なので、勤務時間に前後することを想定していますが、会社で個別に「中抜け」を認めることについては差し支えありません。
解説
「中抜け」を認める場合は、就業規則の記載も一般的な雛形とは異なるため、文言の設定には注意しましょう。
最後に
さて、いかがでしたでしょうか?今後は夫婦共働きや高齢化社会が加速することによって、男女に関わらず育児や介護をしながら、仕事をする人が増えてくることが確実視されており、会社においても従業員のワーク・ライフ・バランスを守ることが、貴重な人材を確保することにもつながります。もちろん法律上では「子の看護休暇」や「介護休暇」については無給でも問題ありませんが、人事HR戦略として「有給」とすることも可能ですので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
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