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副業している会社員の年末調整はどうすればいいのか?

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副業している会社員の年末調整はどうすればいいのか?

働き方改革による副業解禁に伴い、副業・ダブルワークで収入を稼いでいる人も多いのではないでしょうか?

副業については、個人事業主やフリーランスとして独立して働く人もいれば、本業の隙間時間を見つけてパート・アルバイトで働く人もいるかと思いますが、2つの会社で勤務する際に注意しておきたいのが、「年末調整」です。

実際に、

「あれ?年末調整って副業先でも手続きするの?」
「副業は確定申告と聞いていたけど、年末調整の書類が届いた・・・」

と、悩まれている方も多いのではないでしょうか?

今回は、副業している会社員の方向けに、副業・ダブルワークにおける年末調整の仕組みに解説していきますので、ぜひ参考にしみてください。

【この記事でわかること】

「副業時における年末調整の悩みが解消!」
「本業は年末調整、副業は確定申告です」

年末調整とは?

会社員の方に馴染みがあるが、その年の10月~12月頃に案内される「年末調整の手続き」ですが、まずはこの年末調整の仕組みについて解説します。

所得税が徴収される仕組み

会社員の方であれば、毎月給与から所得税が天引きされ、「手取りが減った」「税金が高い」と感じている方も多いと思いますが、この天引きされている所得税というのは「概算金額」となります。

もともと所得税というのは年間収入(年間所得)をベースに計算しますが、その年の年間収入(年間所得)が決まるのは12月となるので、12月になるまでには正確な所得税を計算することができません。

そのため、毎月給与天引きされる所得税というのは、「源泉徴収税額表」に基づいて算定され、概算額として給与から天引きされます。

概算額との差を解消する年末調整

所得税は概算額で毎月給与から天引きされますが、12月になると年間収入(年間所得)確定するため、所得税の正確な金額が計算できるため、今まで天引きされた所得税(概算額)と所得税(確定額)との差額を調整することとなり、これが年末調整となります。

この年末調整が行われると、給与明細書にはブラス・マイナスの調整額として記載されます。

年末調整は一か所だけで行う

さて、会社員として本業のみで働いている場合は、会社から年末調整の案内が来るので、そこで年末調整の手続きをしていれば、所得税が正確に計算されるので、今まで徴収されていた所得税(概算額)と所得税(確定額)が精算されますが、一方で副業で2つの会社から給与を思っている場合の年末調整はどうなるのでしょうか?

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

会社員で年末調整の手続きをされた方であれば、必ず見ている書類が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」になります。

これは対象となる扶養家族がいる場合は、所得控除を受けることができ、結果として所得税が少し安くなるという仕組みであり、年末調整と同時に申告するかたちとなります。

申告書提出先で年末調整

なお、副業によって2つの会社から給料が支払われている場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、は1つの会社(本業先)のみでしか提出することはできません。

また年末調整の手続きには、この申告書の提出が必要となることから、年末調整は1つの会社(本業先)のみで手続きをすることなります。

副業先でも年末調整の手続きを求められた場合

ただし、副業先が誤って年末調整の手続きを求めてくるケースもありますので、その場合は本業先において年末調整を行うので、副業先では年末調整を行わない旨伝えておきましょう。

仮にわからないまま本業先・副業先で同時で年末調整をしてしまった場合は、副業先での申告を取り下げる必要がありますので、焦らずに副業先の会社へその旨申し出ましょう。

なお、副業を行う場合、副業先の会社へ入社した際に「扶養控除等申告書」を提出するように指示されることもあり、この時にわからないまま提出してしまうと年末調整の手続きが案内されてくるので、副業先での入社時には、「扶養控除等申告書」は本業先の会社で提出する=年末調整をすることを事前伝えておくよ良いでしょう。

本業は年末調整、副業は確定申告で

なお、副業先で毎月給与から所得税(概算額)が天引きされる場合も、先述したとおり「源泉徴収税額表」を用いて所得税が計算されますが、副業先では「扶養控除等申告書」を提出しない(年末調整しない)ため、その場合は「源泉徴収税額表」の『乙欄』が適用されます。

この『乙欄』というのは、年末調整が行われる会社(本業先)での所得税(概算額)=『甲欄』とは異なり、やや高い金額で設定されているため、副業先では本来の所得税(実額)よりも毎月多めに給与から天引きされているケースが多く、また副業先では年末調整が行われないため、何も手続きをしないと所得税が多く支払われた状態のままとなります。

そのため、副業先で得た給与については、自分で確定申告することで、税金が還付されてくる可能性があるため、必ず確定申告を行うよう心がけましょう。

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