副業解禁が進んで、会社員の方でも副業をしている方が多くなっています。副業による収入を得ている場合は、会社での源泉徴収だけではなく、別途「確定申告」が必要となってきますが、初めて副業し始めた場合、
「確定申告した方がいいの?」
「確定申告しないといけないの?」
と疑問に思われる方もいるのではないでしょうか?
私自身も会社員時代は確定申告などしたことがなく、副業を始めた際は帳簿のつけ方や確定申告の方法が全くわからず四苦八苦した経験があります。
今回はその経験を踏まえて、副業における確定申告について、確定申告が必要なケースや申告した方がよいケースについて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ参考ください。
【この記事でわかること】
「確定申告は副業での収入が20万円以上の場合に必要となります」
「住民税は金額に関係なく申告する必要があります」
副業の確定申告における「20万円」の基準
副業で確定申告する場合、確定申告する必要があるのか?ないのか?の基準に「20万円基準」というのがあります。
「20万円基準」というのは、副業における所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いというルールです。
なお、副業の方法は人それぞれ異なり、会社員の方が起業して個人事業主として副業する場合もあれば、隙間時間にパート・アルバイトを行う場合もあり、20万円の基準についてはあくまでも所得金額がベースとなることに注意が必要です。
副業の方法による「20万円」の違い
実際に、副業の方法によって、確定申告における20万円基準の考え方の違いについて、解説していきます。皆さんの副業がどのケースに該当するのか?ぜひ確認してみてください。
①個人事業主として副業する場合
本業が会社員で副業が個人事業主の場合は、副業の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。(この場合の個人事業主というのは、フリーランスやブロガーなども含めて会社に雇用されることなく、自分自身の手で収入を稼ぐ場合を想定しています)
なお、ここ注意しておきたい点は「所得金額が20万円以下」という点です。
会社員の方の所得税の計算方法は、簡単に言えば、必要経費としての「給与所得控除(一定額)」が自動的に差し引かれたうえで計算されるので、経費計上という概念がありません。(参考:freee株式会社 給与所得控除とは? 給与所得控除の意義と計算方法を解説)
一方で、個人事業主の方については、給与所得控除というのはなく、実際にかかった経費をもって計算する必要があるので、この場合の所得金額というのは「売上-経費」のことを言います。
例えば、売上50万円に対して経費が40万円かかっていれば、所得は50万円-40万円=10万円になるので、確定申告をする必要はありません。
②パート・アルバイトで副業する場合
一方で、本業は会社員として働き、副業は隙間時間でパート・アルバイトを行う場合は、本業・副業とも会社から給与をもらうこととなりますが、年末調整についてはどちらか1つの会社でのみしか行うことができないため、基本的には本業先の会社で年末調整が行われます。
年末調整が行われない副業については、その給与収入(額面)が20万円を超えた場合に確定申告を行う必要があり、所得ではなく収入という点に注意が必要です。(参考:国税庁HP 給与所得者で確定申告が必要な人)
③本業で確定申告をしている場合
このケースは、本業が会社員ではなく、個人事業主として事業を営んでいる場合や、本業がサラリーマンでも個別に医療費控除を受けるために確定申告をする場合は、副業が20万円以下であっても同時に確定申告書に記載する必要があります。
確定申告する必要がない場合
これまでは「20万円基準」をもとに、確定申告の要否を説明してきましたが、それとは別に「税金を納める必要がない人=納税額0円の人」であれば確定申告は必要ありません。
パート・アルバイトで所得が少ない場合
例えば、パート・アルバイトの給料には、基本的に経費というのは発生しません。ただし所得税の計算にあたっては、みなし経費としての「給与所得控除」というのがあり、「給与-給与所得控除=所得金額」となり、この所得金額に税率を掛けたものが所得税となります。
つまり、給与所得控除よりも給与が少ない場合は所得金額がゼロとなるので、払う所得税がないことになるので、確定申告をする必要がありません。
なお、給与所得控除には最低限として「基礎控除」というのがあり、年収が2,400万以下であれば48万円の控除となるので、副業による給与が48万円以下なら確定申告する必要はありません。
個人事業主の青色申告特別控除
個人事業主の所得金額というのは、先述したとおり、「売上-経費=所得金額」となり、売上より経費が多い場合は所得金額がマイナスとなるため、払う所得税はないことから、確定申告をする必要はありません。
また青色申告をしている個人事業主の場合は、青色申告特別控除55万円(または65万円)の適用があるため、「売上ー経費ー青色申告特別控除=所得金額」となり、少なくもと売上が55万(または65万円)以下なら確定申告をする必要がありません。
★青色申告特別控除は【会計ソフトfreee(フリー)】
確定申告をした方が良いケース
基本的に、所得金額がゼロもしくはマイナスとなる場合は、確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることで、メリットを享受できる場合もあります。
パート・アルバイトの場合
通常、パート・アルバイトの場合は、毎月所得税が給料から天引きされますが、この毎月の所得税は年間収入=所得金額が確定していないため、正確な金額を出すことができません。
そのため実務においては、「源泉徴収税額表」を用いて所得税(概算額)を割り出して、給料から天引きしていくこととなります。(参考:マネージャーナルHP「給与明細の所得税を計算してみよう!給与から引かれる所得税の計算方法と手取りを増やすコツ」)
そして12月になれば、その年の年間収入=所得金額が確定するため、今まで天引きされた所得税(概算額)と実際の所得税(実額)の誤差を、年末調整というかたちで修正して、場合によっては税金が還付されてくることがあります。
ただし、2つの会社で副業をしている場合、年末調整を受けられるのは本業の会社においてのみとなります。つまり本業の会社では年末調整により正しい所得税が計算されるのですが、副業先においては年末調整が行われないため、所得税が概算額のまま給与から天引きされた状態となります。
一般的に給与から天引きされている所得税(概算額)は、実額よりも高く設定されているため、概算額のままでは多めに所得税を払っている状態となりますので、この場合は確定申告することで、正しい所得税を計算し、税金の還付を受けられる可能性があります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、副業を始めたばかりだと「最初数年間は赤字だった」という方も多いと思いますが、副業で赤字の場合は「売上ー経費=所得金額」がマイナスの状態なので、確定申告をする必要はありません。
しかし、個人事業主における事業所得(売上ー経費)というのは、給与所得など異なる区分の所得金額からその損失金額を控除できます。これを「損益通算」といいます。
例えば、本業は会社員として働き、副業で個人事業主をしている場合は、本業先の会社ではあくまでもその給与をもとに所得金額ならびに所得税を計算しているので、この時点では副業の赤字は考慮されておらず、その分所得税も多めに計算されていることになります。
そこで確定申告における「損益通算」を行うことで、本業先の給与所得から副業における赤字(マイナス所得)が控除されると、本来の所得税が低くなるので、本業先で払い過ぎた所得税が還付されることになります。
住民税は金額に関わらず申告が必要
先述したとおり、副業による収入や所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんが、住民税については金額に関わらず申告が必要です。
これば所得税は国税なのに対して、住民税は地方税であり、管轄している場所が異なるためです。
確定申告する場合は、所得税と住民税の両方に対して申告したことになりますが、確定申告をしない場合はあくまでも所得税のみ申告をしないこととなり、住民税については別途申告が必要となるので、忘れないように注意しましょう。
★確定申告は【会計ソフトfreee(フリー)】
この記事へのコメントはありません。