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【令和4年版】高年齢雇用継続給付金はいくらもらえるの?早見表で確認しよう!
以前は60歳定年と言われていましたが、今では65歳が当たり前となり、いずれは70歳になるとも言われています。
実際に60歳で定年を迎える方も、年金もらう65歳までは働き続けようと、引き続き会社に勤務する人も多いですが、60歳以降になると一般的に基本給が減らす会社は多く、そこで会社から説明を受けるのが「高年齢雇用継続給付金」です。
実際、会社から説明を受けても、
「実際に給付金っていくらもらえるの?」
と事前にわかっている人は少なく、給付金の通知が来てから知る人も多いのではないでしょうか?
今回は高年齢雇用継続給付金について、いくら支給されるのか?早見表を見ながら解説していきたいと思います。給付金がいくらもえるのかを事前に知っておくことで60歳以降の働き方の選択肢を広げていきましょう!
【この記事でわかること】
「事前に高年齢雇用継続給付金がいくらもえるのかがわかります!」
※社会保険労務士による解説付き
※早見表で給付金が一目でわかります
高年齢者のための給付金は2種類あります
高年齢雇用継続給付とは60歳から65歳までの人を対象にして、 現役時代と比べて給料が下がってしまった分を補填する仕組みになり、60歳以降も引き続き会社に雇用される場合は「 高年齢雇用継続基本給付金」 が支給され、60歳以降に一旦退職して再就職をする場合(定年後再就職)は「高年齢再就職給付金」が支給されます。
つまり「会社に引き続き雇用されるか」「一旦定年退職して違う会社へ再就職するか」で給付金が2種類に分けられていることになりますが、この2種類の給付金の主な違いは「一旦会社を辞めて求職中に基本手当(失業手当)を受給したかどうか」になります。
具体的に言えば、60歳以降一旦会社を定年退職し、基本手当(失業手当)をもらわずに翌日から再雇用(別会社への再雇用を含む)された場合は「高年齢雇用継続基本給付金」が支給される一方で、定年退職後に一旦無職となって基本手当(失業手当)をもらい、求職活動をしながらその後別の会社に再就職した場合は「高年齢再就職給付金」が支給されることとなります。
今回記事では、皆さんにとって身近な「高年齢雇用継続基本給付金」について、以下解説していきます。
高年齢雇用継続基本給付金の支給条件
まず「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以降に賃金が減った場合に支給される給付金のため、それ以前の期間に雇用期間に加入していることが必要であり、60歳から65歳までの人でかつ引き続き雇用保険に加入する人が対象となります。
また給付金が支給されるには60歳の時点で雇用保険への加入期間が5年以上必要となり、60歳の時点で加入期間が5年未満の場合は、5年に達した時から支給対象となります。
また60歳前後で支払われる賃金が低くなることを前提としているため、60歳以降の賃金が60歳前と比べて75%未満であることが必要であり、また一定水準の金額を超えると給付金が一部減額される場合があります。
【支給条件】
- 60歳~65歳までの人で、引き続き雇用保険に加入する人が対象
- 60歳の時点で雇用保険に5年以上加入していること
- 実際に支払われる賃金が60歳以前と比べて75%未満であること
高年齢雇用継続基本給付金の計算方法
高年齢雇用継続基本給付金を計算するにあたっては、まず60歳前の賃金と60歳以降の賃金を比較します。
具体的に60歳前の賃金とは、60歳になるまでの直近半年間の月収合計額を180日で割った金額を言い、これを『みなし賃金日額』と言います。つまり60歳になる直近半年間の収入を日額ベースで計算したものとなります。
そして、この「みなし賃金日額×30日」と「実際に支払われた賃金(月収)」とを月単位で比較していくこととなります。
この月単位のことを「支給対象月」と言い60~65歳までの5年間において、暦月(1~12月)ごとに比較していき、支給対象月ごとに「実際に支払われた賃金」が「みなし賃金日額×30日」の61%未満となった場合は、高年齢雇用継続基本給付金により、実際に支払われた賃金の15%が支給されることとなります。
一方で「みなし賃金日額×30日」の75%以上となった場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。また61%から75%未満の範囲であれば、15%から逓減された率で高年齢雇用継続給付金が支給されることになります。(※後述する早見表をご確認ください)
また15%という給付金の支給率については、今後下がっていくため、今度の動向も抑いた方が良いでしょう。
★高年齢雇用継続給付は縮小・廃止になるの?詳しく知りたい方はこちら↓
高年齢雇用継続給付金を早見表で確認しよう
では実際に、高年齢雇用継続給付について、どれくらい支給されるのかを見ていきましょう。ちなみに計算式は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」とで変わりはありません。あくまでも60歳前の賃金をベースに考えるのか、離職前(退職前)の賃金をベースに考えるかの違いだけですので、ここでは「高年齢雇用継続基本給付金」の支給率と早見表を確認していきます。
給付金の支給率は0%~15%
先述したとおり、高年齢雇用継続基本給付金では、60歳になるまでの直近半年の平均月収とその後実際に払われた賃金(月収)とを比較し、実際に支払われた賃金が60歳前の賃金よりも61%未満であれば「実際に支払われた賃金×15%」が支給され、75%以上となると給付金はゼロとなります。なお、61%超75%未満の場合は「-183/280×実際に支払われる賃金+137.25/280×賃金月額(60歳前の賃金)」で計算され、支給対象月の賃金の15%~0%の支給率で決まります。
支給額早見表
支給率がわかったうえで、次に支給額がどれくらいになるのか早見表にて確認しましょう。
なお、実際に支払われた賃金と給付金の合計額が支給限度額を超えた場合は給付金が一部減額されたり、60歳前の平均月収については上限額・下限額が設定されているので注意しましょう。
高年齢雇用継続給付金 月額早見表(令和4年8月版)※エクセル表ダウンロードできます
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか?
高年齢雇用継続基本給付金自体は、歴月単位でその月に実際に支払われた給料をベースに計算され、最大で15%分が支給されますが、人によって支給率も異なります。
もし、支給率や支給額がわからない場合は、事前に早見表を確認したうえで、自分がどれくらいもらえるのかを事前に確認するだけでも、その後の働き方やライフプランも設計しやすいのではないでしょうか?
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