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【社労士監修】フレックスタイム制とは?~メリット・デメリットについてもわかりやすく解説~

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【社労士監修】フレックスタイム制とは?
~メリット・デメリットについてもわかりやすく解説~

最近では働き方改革や感染症防止のために、在宅勤務やサテライトオフィス勤務などいわゆるのテレワークが推奨されています。またワークライフバランスといった仕事と生活との調和も重要視され、今では「型にはまった働き方」ではなく「個人の価値観に合った働き方」が求められているように思います。ついては働く時間=労働時間においても同じであり、全員が一律に同じ時間に通勤し、同じ時間を働く」というよりは、「個人の価値観に合った働き方」が注目され、労働時間の設定においても柔軟性が求められる時代になりました。今回は労働時間設定において最も柔軟性があると思われるフレックスタイム制の仕組みについてわかりやすく解説していきたいと思います。なお、フレックスタイム制は職種や業種また個人の価値観によって、合う合わないはあるため、 転職を考えてる人や導入を考えている企業については予め記事を参考にポイントをを整理しておくと良いでしょう。

フレックスタイム制の仕組み

フレックスタイム制とは簡単に言えば、仕事の始め(始業時刻)と仕事の終わり(終業時刻)を働く本人が自由に選択できる制度になります。
通常の労働条件の下では、就業規則により始業時刻9:00、終業時刻は18:00と言ったように厳密に定められていますが、フレックスタイム制の場合は、標準となる1日の労働時間(例えば8時間)が設定されているものの、始業時刻と終業時刻は原則定めれていません。
しかし、好きな時間に仕事を始めると言っても、会社としては健康管理上の問題から深夜に仕事を始められるのはあまり好ましくありませんし、また日中の繁忙時間帯には働いて欲しいと思うのが一般的ですので、会社として必ず働いて欲しい時間帯を「コアタイム」、また最低限仕事を始めて欲しい時間帯・終わって欲しい時間帯を「フレキシブルタイム」として設定している企業は多いです。ちなみに「コアタイム」「フレキシブルタイム」を設定しないことも可能です。

フレックスタイム制を導入する際のポイント

フレックスタイム制を導入する際は、労働基準法第32条に規程されているとおり、就業規則に予め規程しておく必要があります。なお就業規則に定める内容は以下のとおりであり、就業規則については労使協定が必要となります。

【就業規則に定められている内容】

・フレックスタイム制で労働させることができる労働者の範囲

・清算期間(3ヶ月以内)

・清算期間中における総労働時間

・標準となる1日の労働時間

・コアタイムを定める場合にはその時間帯の開始時刻と終了時刻

・フレキシブルタイムを定める場合にはその時間帯の開始時刻と終了時刻

ポイント①労働者の範囲を整理する

フレックスタイム制が会社全体に導入されていることもあれば、 業務内容との兼ね合いから一部の部門にのみ導入されていることもあります。労働者の範囲については自由に設定することができ、例えば「育児・介護休業取得中の労働者」「勤続年数3年以上の労働者」というように設定できます。(もちろん労使協定は必要となります)

ポイント②清算期間を設定する

労働時間というのは労働基準法によって「原則:週40時間まで、1日8時間まで」と上限が決まっており、それを超える時間は時間外労働となり、36協定などの例外を除いては法令違反となります。
一方でフレックスタイム制というのは労働時間を労働者の裁量に委ねることになるため、清算期間中の総労働時間を平均して週40時間以内であれば、特定の週に40時間を超えても、特定の日に8時間を超えても時間外労働とはなりません。ただし清算期間中の総労働時間が法定時間の総枠を超える場合は、時間外労働となるため注意が必要です。(この場合は36協定を結んでおくことが必要となります)

★清算期間について詳しく知りたい方はこちら↓

ポイント③コアタイムとフレキシブルタイムの設定

会社にもよりますが、1日の繁忙時間帯が予め予測できたり、また毎週〇曜日の朝に会議やミーティングを行っている等の定期的なイベントがある場合は、コアタイムを設定しておくと便利です。
なお、フレキシブルタイムについては必ず設定することをオススメします。理由としては労働者による深夜労働と健康管理上の問題があります。簡単に言えば労働者が深夜の時間帯に働いた場合、それが会社の指示でなかったとしても深夜労働としての割増賃金が発生するためです。またそれが常時継続されているとなると労働者に対する健康管理上の問題も発生しますで、予め労使間トラブル防止のためにもフレキシブルタイムは設定しておきましょう。

フレックスタイム制のメリット・デメリット

フレックスタイム制を導入する際に気になるのが導入後のメリット・デメリットです。フレックスタイム制自体が業種や職種によって期待される効果が異なるため、ここでは一般的に考えられているメリット・デメリットについて紹介します。

メリット

  • 時差通勤が可能となり、通勤ラッシュ時を避けることができる
  • 仕事にメリハリが出来ることで、仕事の効率化にもつながり、残業の軽減にもつながる
  • 働き方に柔軟性があるため、企業としては優秀な人材の定着につながる

デメリット

  • 取引先との打ち合わせや顧客対応により、時間の設定が難しくなるため、導入できる業種や職種が限られてくる。
  • 自己管理が苦手な人は、時間に対してルーズになりやすい。

 

フレックスタイム制が適している業種・職種

フレックスタイム制が適しているか適していないかを判断する時のポイントを整理すると、適している業種・職種に概ね共通していることは、①一人一人の業務内容や役割が明確で、1人あるいは限られたメンバーの中で仕事を進められること、②パソコンとインターネットがあれば時間や場所に関係なく業務ができることが挙げられます。逆に適していない業種・職種に共通していることは①店や会社の営業時間が予め決まっていること、②対面せの接客が商談、打ち合わせが必要な仕事、③大人数(複数の部署または会社等)で連携しながら進める仕事となります。

フレックスタイム制を導入するにあたっては業種や職種ごと適・不適があり、特に「直接ヒトやモノに関わる仕事」の場合は、時間の制約(顧客対応や製造ラインにおける工程管理)が必然的に発生するので、導入が難しいのが現状です。ただしフレックスタイム制の導入にあたっては、業種や職種に縛られることなく会社や個人の判断で検討するのが一番ベストは方法です。個人においては自らの働き方を見直す機会、会社においてはこれからの人事制度を見直す機会として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

★フレックスタイム制と一緒に知っておきたい「在宅勤務とテレワーク」についてはこちら↓

★フレックスタイム制の清算期間について知りたい方はこちら↓

 

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