時事問題

【幼保無償化とは】子供の年齢は関係あるの?保育園でも幼稚園でも対象になるの?

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【幼保無償化とは】子供の年齢は関係あるの?保育園でも幼稚園でも対象になるの?

2019年10月からスタートしている幼保無償化。最近は夫婦共稼ぎがスタンダードな時代となり、パパ・ママが協力し合いながら保育園の送り迎えを行っている家庭も多いと思いますが、そんな子育て世帯を応援する意味で新たに作られた制度がこの幼保無償化になります。ただまだ新しい制度のため意外と詳細まで知らない人も多く、実は無償化の対象にならず自己負担が発生するということもしばしばありますので、ぜひ子育て世帯の方はぜひ確認してみてください。
 

幼保無償化は2019年10月よりスタート

幼保無償化は2019年(令和元年)10月1日よりスタートし、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になるという制度になります。

幼稚園・保育園もその種類は様々

なお、幼保といっても幼稚園や保育園だけではなく、その施設の種類は多岐にわたります。ここでは種類を簡単にまとめてみましたので、まずは各施設の特徴を押さえておきましょう!

■幼稚園

幼稚園とは、小学校や中学校と同じ文部科学省の管轄下にある教育施設となり、3歳以上の幼児を対象にしています。なお施設の目的は「教育」にあるため、1日の標準教育時間は4時間と定められおり、この点が保育園とは大きく異なります。 ※最近では、働く夫婦世帯のため預かり保育も行っている幼稚園も増えています。

■認可保育園

認可保育園は、施設・園庭の広さ、保育士の人数、定員数、保育時間など、厚生労働省の定める「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たし、都道府県知事から認可を受けている保育園です。保育園の目的は両親が共働き等で保育が不十分な幼児を「保育」することを目的にしているため、0歳の幼児からを対象しており、8~11時間が通常の保育時間と定められています。

■認定こども園

認定こども園とは、保育園の目的である「保育」と幼稚園の目的である「教育」の機能をセット型にした施設となります。 また新しい施設であり数も少ないですが、完全にセット型となっているものを「幼保連携型」、幼稚園に保育施設をプラスしたのが「幼稚園型」、保育園に幼稚園的な教育をプラスしたのが「保育園型」とも呼ばれています。 対象とする幼児や教育(保育)時間は、各施設で異なるため、個別に確認していく必要があります。

■地域型保育事業

地域型保育事業とは、原則0~2歳児を対象に、19人以下の少人数を保育しています。平成27年に施行された「子ども・子育て支援新制度」によって、新たに認可事業として位置づけられています。具体的には小規模保育事業(定員6~19人の少人数を対象にした保育)、家庭的保育事業(家やアパートなどで定員1~5人の少人数を対象)、事業所内保育事業(会社など事業所が設置する保育施設で、主に従業員の子どもを対象)、居宅訪問型保育事業(保育を必要とする居宅に保育者が訪問し、1対1での保育を行う)があります。

■認証保育園

 認証保育園とは東京都が定めた基準を満たした保育施設で、東京都独自の制度となります。東京都では土地の値段が高く、厚生労働省が定める基準面積をクリアできずに認可外となってしまう施設が多いため、土地の広さが限られている都市部の実態を踏まえて設けられたのが認証保育園となります。

■認可外保育園(無認可保育園)

 「認可外保育園(無認可保育園)」とは、厚生労働省では「都道府県知事等の認可を受けていないが、保育所と同様の業務を目的とする施設」としており、企業主導型保育事業(民間企業が自社または他企業との共同利用で従業員向けに設置することを目的とする事業)やベビーホテル(午後7時以降の保育、児童の宿泊を伴う保育、時間単位での預かる施設)などがあります。

幼保無償化の内容は子供の年齢や施設によって異なる

上記のとおり、幼稚園や保育園の種類は様々であり、施設によっては幼保無償化の内容も異なってきます。また子供の年齢によっても補償内容が異なるので、各施設ごとに分けて見たので確認してみてください。

■幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する場合

【対象者・利用料】
幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料が無償化されます。
※幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。

②0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を 対象として無償化されます。

【対象となる施設・サービス】
幼稚園、保育園、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、 企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

【注意点】
幼稚園の中には「子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園」もあり、その場合は利用者負担額は上限金額(月額2.57万円)まで無償化されますが、それを超える費用は対象外となります。また実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

■幼稚園の預かり保育を利用する場合

【対象者・利用料】
幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57 万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

■認可外保育施設等を利用する場合

【対象者・利用料】
認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子供たちを対象として、認可保育所における 保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料が無償化されます。 ②0歳から2歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・サービス】
認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等をいいます。その他、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象となります

まとめ

意外と施設の種類が多く驚かれた方もいるのではないでしょうか?これだけ種類が多いと事業所の名称だけでは判断がつかないこともあるので、その場合は市役所HPを確認したり、事業者に直接問い合わせする方法が一番良いでしょう。特に幼稚園の場合は幼保無償化の対象とならないところもあるので注意が必要です。

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