【社労士監修】知らぬ間に損?特別支給の老齢厚生年金について解説!
今では「年金は65歳からもらえるもの」と当たり前のような考え方になりましたが、会社員や公務員が加入している厚生年金保険においては、昔は60歳から年金(老齢厚生年金)がもらえていた時代がありました。
しかし、昭和61年4月の年金法大改正を皮切りに制度の見直しが図られ、平成6年の法改正を皮切りに厚生年金保険においても国民年金と同様に年金の受給開始年齢が65歳からスタートすることとなったため、それまで保険料を負担しながら厚生年金保険に加入していた会社員の人からしてみると、60歳で定年を迎えた場合に65歳までの5年間は無収入となります。
そこで、年金の受給開始年齢をいきなり60歳から65歳にするのではなく、段階的に引き上げていくことで制度化されたのが「特別支給の老齢厚生年金」となります。
しかし、この「特別支給の老齢厚生年金」については、65歳からもらえる一般的な老齢厚生年金とは全く別の制度なるため、よく誤解されがちなのが、
「年金額を増やしたいから、今は受け取らずに繰り下げておこうかな?」
といったケースですが、制度知らないまま手続きをしないと思わぬ損をすることがあります。
今回記事では、年金のプロである社労士が「特別支給の老齢厚生年金」についてわかりやすく解説していきますので、ぜひご参考ください。
【この記事でわかること】
「特別支給の老齢厚生年金は、手続きしないと損をします!」
特別支給の老齢厚生年金は「経過措置」
冒頭でも述べたとおり、平成6年の年金法改正に伴い、老齢厚生年金(厚生年金保険についても年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、そうすると60歳から年金生活を考えていた方からすると5年間は無収入の状態となるため、その方々を対象にして制度化されたのが「特別支給の老齢厚生年金」という仕組みになります。
この「特別支給の老齢厚生年金」は受給開始年齢を段階的に60歳から65歳に引き上げていく『経過措置』となり、65歳からもらえる一般的な老齢厚生年金とは仕組みが異なりますので、その主な違いについて確認していきましょう。
年金受給できる対象者が限定されている
平成6年の年金法改正を皮切りに、老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられたため、そのことによる生活への影響(不利益)が多い方が対象となっています。簡単に言えば。年金法改正時点ですでに一定の年齢に達している=厚生年金保険への加入期間が長い方が対象となっています。
具体的には男性については昭和36年4月1日以前生まれの方、女性については昭和41年4月1日以前生まれの方が「特別支給の老齢厚生年金」の対象となっています。
対象者の生年月日によって年金額が異なる
65歳からもらえる一般的な老齢厚生年金については、報酬比例すなわち現役時代の収入と厚生年金保険への加入期間によって、もらえる年金額が決まります。
一方「特別支給の老齢厚生年金」については、対象となる方の生年月日によって、もらえる年金額が異なります。また段階的に受給開始年齢を引き上げているため、生年月日によって受給開始年齢が異なる点にも注意が必要です。
もともと昭和61年4月の年金法大改正前は、老齢厚生年金(厚生年金保険)は会社員向け、老齢基礎年金(国民年金)は自営業者向けと棲み分けされていた形となります。そして棲み分けされていた時代の老齢厚生年金というのは、主に最低保障としての「定額部分」と収入に応じた「報酬比例部分」とで計算されていたため、これを以下の表のとおり生年月日に応じて受給開始年齢を段階的に引き上げていくことになりました。
現在(令和3年)で考えると、男性では昭和33年4月2日生まれの方が63歳を迎えるため、その方は63歳から老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給することができます。
年金の繰り下げ受給ができない
また「特別支給の老齢厚生年金」の特徴としては、年金額を増やすために繰り下げ受給ができないという点にあります。
通常65歳からもらえる一般的な老齢厚生年金であれば、年金額を増やすために年金をもらうタイミングを遅らせること、いわゆる繰り下げ受給が可能ですが、「特別支給の老齢厚生年金」は本来65歳からもらえる年金を、法改正に伴う経過措置として65歳未満でももらえるようにする仕組みであるため、繰り下げ受給はできないことになっています。(一方で老齢基礎年金と同時に繰り上げ受給=年金をもらうタイミングを早めることは可能です)
手続きが遅れると損をする
「特別支給の老齢厚生年金」でよくある誤解が、先述した「繰り下げ受給」についてです。
例えば「特別支給の老齢厚生年金」の対象となる方が、受給開始年齢である63歳を迎えたときに、本来年金事務所から裁定請求に関する書類が届くのですが、繰り下げ受給ができると誤解して、そのまま手続きをしなかった場合が想定されます。
この場合でも65歳を迎えた段階で、通常の老齢厚生年金の裁定請求手続きを改めて行うのですが、そこでも「繰り下げ請求」のため手続きをしない場合は注意が必要であり、手続きをしないままでいると年金の時効は5年で成立するため、68歳を迎えた時に「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れない可能性が出てきます。
通常は年金事務所からも通知が来るので、疑問に思った段階で年金事務所に問い合わせすれば、こういった損をせずに済むことがほとんどですが、「繰り下げ受給」ができると思い込み手続きをしないとなると、いつの間にか時効が成立してしまい「特別支給の老齢厚生年金」受け取れない可能性があるので注意が必要です。
つまり、繰り下げ受給ができない「特別支給の老齢厚生年金」は必ず受給開始年齢を迎えた時点で請求するに限るのです。
特別支給の老齢厚生年金の金額
損をしないように、特別支給の老齢厚生年金の金額がどれくらいになるのかも想定しておくと良いでしょう。実際の金額の計算式は以下のとおりとなります。
特別支給の老齢厚生年金=①定額部分+②報酬比例部分+(※加給年金額)
①定額部分=1,628円 × 乗率 × 被保険者期間月数
定額部分については平成25年4月以降(女性の場合は平成30年4月以降)、支給対象者となる人はいません。(特例適用の場合を除きます)
②報酬比例部分
=平均標準報酬月額×7.125/1000×「平成15年3月までの被保険者期間月数」
+平均標準報酬額×5.481/1000×「平成15年4月以後の被保険者期間月数」
※加給年金
加給年金については定額部分と同時支給となるため、平成25年4月以降(女性の場合は平成30年4月以降)、支給対象者となる人はいません。(特例適用の場合を除きます)
加給年金について知りたい方はこちら↓
計算式だけ見ても、イメージが湧きづらいかもしれないので、もう少し具体例を挙げながら確認してみたいと思います。
【ケーススタディ】
1953(昭和28)年4月1日生まれの女性の方の場合《年金への加入状況》
・20歳で国民年金に加入
・1975年4月1日より会社に勤務し、60歳で定年退職を迎えた
2003年3月まで平均標準報酬月額=300,000円、28年間(336ヵ月)
2003年4月以降の平均標準報酬額=400,000円、10年間(120ヵ月)
《定額部分》
=1,628円×1.000×456ヵ月=742,368円
《報酬比例部分》
=300,000円×7.125/1000×336ヵ月+400,000円×5.481/1000×120ヵ月=981,288円合計 1,723,656円
となります。
なお、特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険における「高年齢雇用継続給付」や「失業手当(基本手当)」の給付を受ける場合、支給調整が行われ、年金が一部減額もしくは支給停止となるので注意しましょう。
★高年齢雇用継続給付と年金調整についてはこちら↓
★失業手当(基本手当)と年金停止についてはこちら↓
最後に
年金への加入状況や生年月日によってもらえる年金額は異なりますが、やはり手続き忘れによる損は防ぎたいところです。もし自分自身が損していないかどうかがわからない方は、年金事務所へ直接お問い合わせいただくが、お近くの社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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