社会保険・年金制度

【社労士監修】20歳になった大学生、国民年金への保険加入はどうすれば良いのか?

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【社労士監修】20歳になった大学生、国民年金への保険加入はどうすれば良いのか?

昔は高校卒業とともに働く人が多く、20歳と言えば立派な社会人でしたが、今は大学に進学する子供も多くなり、また大学ではなくても専門学校へ進学する子供も増え、逆に高校卒業で就職する人が少なくなったように思えます。

つまり、在学中に20歳を迎える子供が増えたことにより、20歳から加入することになる国民年金について、「保険料負担をどうすれば良いのか?」が悩ましいポイントとなります。

実際に子供が20歳になって、国民年金の加入案内が来ると、

「収入がないのに、年金に加入しなくてはいけないのか?」
「年金に加入したいけど、保険料の負担が・・・」

と、悩まれる方も少なくありません。

今回記事では、大学生の子供も持つ親、または大学生の方に向けに、国民年金における「保険料の学生納付特例」について解説していきますので、ぜひ参考にして見てください。

【この記事でわかること】
「学生納付特例を利用すれば、保険料の支払いが猶予されます!」
「社会人になってから保険料を支払えば、将来もらえる年金は変わりません!」

20歳になると国民年金への加入が必要

国民年金については、国民皆年金とも言われているとおり、条件を満たした場合は加入が義務付けられていることとなっており、原則として日本国内に済む20歳~60歳の人が加入対象となります。また条件に該当すれば強制加入となり、任意に脱退することができず、保険料を納付する義務が発生します。

国民年金保険料はいくら?

令和3年度においては国民年金保険料は1ヶ月あたり16,600円となっています。

つまり、1年間ベースで約20万円、22歳で大学卒業とすれば2年間で約40万円の負担が必要となります。もし大学生である本人が負担するとなると、経済的にはかなりの負担感になります。

保険料の支払いはどうすれば?

実際に20歳の大学生が国民年金に加入する際は、まず保険料を負担するのか?負担するとすれば誰が負担するのか?を考えておく必要があります。

厚生労働省「平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要」では、実態として約20%の方が保険料を負担しており、約70%の方が「保険料の学生納付特例制度」を利用して、保険料の支払猶予を受けていることがわかっています。

ここでは「保険料の学生納付特例」も含めて、支払方法における3パータンを紹介していますので、ご自身にあった方法を探して見てください。

①大学生である本人が負担する

ある意味当たり前なのですが、国民年金に加入するのは本人なので、本人が保険料を毎月負担する方法になります。

なお、保険料の納付方法については、納付書による支払いだけではなく、口座振替やクレジットカード払いも可能なので、ポイントを貯めたい方はクレジットカード払いがお勧めです。(※ご自身のクレジットカードがない場合は、ご両親のクレジットカードでも可能です)

★国民年金保険料はクレジットカード払いがお得です↓

②親が負担する

大学生の場合は、アルバイトをしたとして1年間で約20万円の負担はかなり大きく、あまり現実的でない思われる場合は、親が保険料を負担することもできます。

親が保険料を負担する場合は、経済的にも余裕があれば、毎月保険料を納付するよりは大学卒業後までの2年間分の保険料を前納(前払い)することで、保険料の割引が適用されるので、「保険料の前納制度」を利用すると良いでしょう。

また親が保険料を負担した場合、社会保険料として親の所得控除となるため、節税効果という意味でも効果があります。例えば国民年金保険料が年間で約20万円なので、所得税率+住民税率を20%とすれば、約4万円が節税できることになります。

「保険料の学生納付特例」制度を利用する

できる限りに保険料の負担を避けたい場合は「保険料の学生納付特例」を利用するのがお勧めです。

「保険料の学生納付特例」とは基本的に収入の無い学生を対象として、在学中の保険料の支払いを猶予することができる制度です。

ここで気を付けておきたいのは、あくまでも「支払いが猶予された」だけで「免除された」わけではないので、大学卒業後に社会人となってから改めて保険料を負担することが前提となります。

ただし、在学中における保険料負担を避けることができますので、経済的に余裕がない場合は、検討してみてはいかがでしょうか?

「保険料の学生納付特例」の申請方法

もし保険料の学生納付特例を利用する場合、所定の書式と添付書類が必要となるため、下記のとおり簡単に整理しておいたので、ぜひ確認して見てください。(詳細について知りたい方は日本年金機構HPを参照してみてください)

申請先

  • 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • お近くの年金事務所
  • 在学中の学校
    ※在学中の学校が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。
    ※許認可を受けているかは、学生納付特例対象校一覧をご参照ください

申請書類

申請書と共に添付書類が必要となります。

《申請書類》

《添付書類》

  • 年金手帳 または 基礎年金番号通知書
  • 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
    ※ 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し

社会人になったら保険料は「追納」

「保険料の学生納付特例」とは、先程も述べたとおり、在学中の保険料の支払いを猶予するものであり、保険料を免除するものではありませんので、基本的な考え方としては、大学卒業後に社会人となって金銭的な余裕があれば、後付けで保険料を負担するというのが前提となります。

逆に保険料を負担しない選択肢もありますが、「保険料免除制度」とは異なり、「学生納付特例」においては、在学中に支払いが猶予された保険料を納付しない限りは、将来もらえる年金額にも繁栄されないため注意が必要です。

そのため、社会人になって金銭的に余裕が出てきた場合は、「保険料の追納制度」を利用することでより、過去10年間の保険料を後から納付することができます。この追納制度により免除された保険料を全額納付できれば将来もらえる年金も目減りすることなくもらえますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

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