社会保険・年金制度

【社労士監修】育休中に副業しても大丈夫?副業の方法と給付金への影響について解説

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育休を取得する場合は「仕事はしないもの」と思っている方も多いと思いますが、今では在宅勤務やリモートワークの普及により、育休中でも会社に行くことなく、自宅でも仕事ができる環境になりました。

実際に育休中ではあるものの、隙間時間を見つけて仕事をしている方も多く、その中でもアルバイトや内職など「副業」で仕事をする人は意外と多いです。またフリーランスとして業務委託というかたちで働く人もいます。

ただし、副業自体がまだまだ少数派の働き方であるため、実際に副業しようとなると、

よく副業はダメって言われているけど、
育休中って副業できるのかな?

副業で収入があると、
育児給付金が減らされるってホントかな?

と心配になる人もいるのではないでしょうか?

今回はそんな悩みを解消します。

この記事でわかること

~社会保険労務士による解説付き~

  • 育休中でも副業は可能です!
  • 副業での収入は給付金には影響しません!

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育児休業は子供が1歳まで

「育休」は育児・介護休業法によって定められており、原則として子供が1歳になるまでの間、育児のために労働が免除される期間となります。

もちろん例外もあり、子供が保育園に入所できなかった等の理由があれば、1歳6ヵ月もしくは2歳まで育児休業を取得することができます。

またパパ・ママ育休プラスの制度を利用して、夫婦で一緒に育休を取得した場合は1歳2ヵ月まで育児休業を取得することができます。

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育児休業給付金は収入がないことが前

育児休業給付金の支給条件

育休期間=労働が免除される期間となり、もちろん収入がない状態となるため、育休期間中は雇用保険における育児休業給付金が支給されることになります。

なお、育児休業給付金については支給条件が設定されており、一定の収入がある場合は、支給されないこととなっています。

また給付金自体が、親が子育てに専念できるよう育休期間中に支給されるものであるため、仕事をしていて育休中とは認められないような場合も、給付金は支給されないことになります。

実際に給付金の支給条件に「就労日数」や「就労時間」が定められています。

育児休業給付金の支給条件

  • 育児休業を開始した日の前日より2年間に雇用保険への加入期間が12か月以上あること。
  • 育児休業中に支払われた賃金がある場合は、その支払われた賃金が休業開始時の賃金に比べて80%未満であること
  • 1支給単位期間ごとに就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であること

育児休業給付金の支給額

育児給付金の支給額については、最初の半年間とその後の半年間とで支給額が変わります。

育児休業開始後の最初の半年間

育児休業期間中は仕事をせずに収入がない場合であれば、支給単位期間(休業開始日から1ヶ月単位)ごとに平均月収(休業開始前の半年間の平均月収)の67%が支給されます。

一方で、支給単位期間において平均月収の80%以上を賃金として受け取っている場合は、育児休業給付金は支払われません。

育児休業開始から半年間経過後

育児休業期間中は仕事をせずに収入がない場合であれば、支給単位期間(休業開始日から1ヶ月単位)ごとに休業開始前の平均月収(半年間の平均月収)の50%が支給されます。

こちらも同様ですが、支給単位期間において平均月収の80%以上を賃金として受け取っている場合は、育児休業給付金は支払われません。

なお、育児休業給付金は給与の額面で計算され、かつ育休中は社会保険料が免除になったりするので、実際には育休前の手取り賃金の80%~90%ぐらいは給付金としてもらえることになります。

育児休業給付金について、詳しく知りたい方はこちら↓
(実際にいくらもらえるのか?早見表で確認できます)

育休中に仕事がしたい場合は?

ここから本題となりますが、育児休業中に隙間時間を利用して、「仕事をしたい場合どうすれば良いのか?」解説していきます。

働き方も色々あり、今の勤務先で臨時的に仕事をする場合もあれば、アルバイトや内職等の副業として仕事をするケースもあるかと思いますので、育児休業給付金との兼ね合いから「現在の会社で仕事をする場合」「別の仕事をする場合」の2つのケースごとに、注意しておきたいポイントを整理してみましたので、ぜひ確認してみてください。

現在の会社(本業)で仕事をする場合

就業日数・就業時間について

育児休業中ではあるものの、現在の会社で仕事をすることは可能です。

ただし、育児休業給付金の支給要件にもあるとおり、育休中と認められるには「1月あたりの就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であること」が必要なため、仕事をやりすぎてしまった場合、給付金が支給されなくなる可能性があります。

また、仕事に応じて会社からその分の給与が支払われることになりますが、給与の金額によっては給付金が減額される可能性もあり、育児休業給付金の仕組みとして「給付金と給与の合計」が月収の80%となるよう調整されています。

つまり、働いた分だけ収入が増えるとは限らないので、給付金を上手く活用したい人にとっては注意が必要です。

確認しておきたいポイント

  • 1月あたりの就業日数を10日(10日を超える場合は就業時間80時間)以内に抑える必要があります
  • 働いた分給与が支払われますが、その分育児休業給付金がカットされる可能性があります

仕事はあくまで一時的・臨時的なもの

また仕事については、日数や時間を抑えるだけはなく、あくまでも一時的・臨時的なものであることが必要です。

育休期間中については原則として労働が免除されていることからすれば、育休期間中に「定期的な仕事」や「予定されている仕事」があるとすれば、それはもう育休と言えないでしょうし、育休期間中に会社が従業員に対して仕事を与えることができるとなれば、最悪の場合、仕事で忙しくなり十分な育休を取得することができないことになります。

この点、厚生労働省のリーフレットでも触れており、就業については一時的・臨時的なものであることや、会社が一方的に指示できない等の指針が示されています。

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。

※ 労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。(事業主の一方的な指示により就労させることはできません。)
※ 事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由として、不利益な取り扱い(人事考課において不利益な評価をするなど)を行ってはなりません。また、上司や同僚からのハラスメントが起きないように、雇用管理上必要な措置を講ずる必要があります。

《厚生労働省のリーフレット(抜粋)》

つまり、仕事をするにしても「あらかじめ1日4時間で月20日間と決めて勤務する」「毎週特定の曜日や時間帯を決めて勤務する」ということはできないので注意しましょう。

別の仕事をする(副業・アルバイト等)場合

一方で、現在の会社で仕事をするのではなく、アルバイトや内職、または業務委託というかたちで副業として育休中に仕事をすることも可能です。

副業についても、育休中と認められるには1月あたりの就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であること」が必要なため、仕事をやりすぎてしまった場合、給付金が支給されなくなる可能性があります。

ただし、仕事に応じた分の収入があったとしても給付金は減額されません。これは育児休業給付金の規程上、減額の対象となるのは「加入している雇用保険上の事業主から賃金が支払われる場合」と定められており、言い換えると「育休を与えている会社から賃金が支払われた場合」となります。

前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。

《雇用保険法 第61条の4 5項》

つまり、現在の会社で仕事をしたことによる給与は給付金の減額対象となり、それ以外の仕事で得た収入については減額対象とはならず、給付金は全額もらえることになります。

ただし、1月あたりの就労日数が多かったり、就労時間が長すぎたりした場合は、そもそも育休中とはみなされず、給付金が支給されなくなる可能性があるため注意が必要です。

確認しておきたいポイント

  • 1月あたりの就業日数を10日(10日を超える場合は就業時間80時間)以内に抑える必要があります
  • 働いて収入を得たとしても、給付金は減額されません

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副業は就業規則を確認してから

なお、副業については会社によって禁止されていることもあるため、必ず就業規則を確認してから実行に移しましょう。

最近では副業解禁が進んでいるとは言えども、同業他社との兼業は禁止しているところが多く、会社の就業規則に違反する場合、思わぬ処分を受ける可能性もあります。以下のような副業・兼業の禁止規定があると思いますので、漏れなくチェックしましょう。

(副業・兼業について)

第1条

労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

厚生労働省 モデル就業規則 より抜粋》

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実際に副業してみよう

上手く給付金をもらいながら育休中に副業をしたい場合は、収入は気にする必要はありませんが、給付金の支給要件にもあるとおり、1月あたりの就労日数は10日以内(10日を超える場合は就労時間を80時間以内)に抑える必要があるので、この点だけ気をつけましょう。

なお、育休中は育児に専念することになるため、1日のほとんどを育児に費やすこととなり、相対的に仕事ができる時間は短くなります。また育児もそれなりのストレスを抱えるので、仕事もストレスとなるとメインである育児にも悪影響となりますので、育休中に副業する場合は『副業サイト』に会員登録(無料)することで、スポットで気軽に仕事を引き受けるのがオススメです。

今では『副業サイト』も大分数が多くなってきており、いろんな仕事内容が見つかりやすくなっているので、ぜひ自分にあった仕事を見つけてみてはいかがでしょうか?

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  1. 2022年 4月 08日

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