労働時間・休暇・休日

育休だけがすべてじゃない! 育児のための働き方

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最近ニュースで「男性育休1年取得を奨励」「男性地方公務員に育休を」「〇〇大臣育休を取得」など、男性の育休取得について注目されるようになりました。また「男性のとるだけ育休」といった、育休は取るものの家事育児をしないことが物議を醸しています。良くも悪くも男性の育休に対して、議論されることは非常に良いことであり、 私自身も子供と一緒に過ごす時間を増やすために転職をした身なので、今後は男女性別にかかわらず、育休取得がしやすい環境が社会全体に浸透されることを望むばかりです。

一方で、 厚生労働省は「2020年度までに男性の育休取得率を13%にする」との目標を掲げていたこと(目標未達と確実視されている)からすれば、今後もまた目標達成に向けて、企業に対しての男性の育児休暇に関する行動計画の策定や取得率の公表を義務付けたりと何かしらの対策を講じてくる可能性が高いと思われます。

そこで危惧されるのが、義務を課された企業が数値を求めるばかりに、 本人またはその夫婦が望んでいない育児休業というのが発生してくる可能性があります。つまりは、育児休業するかしないかは本来育児をする本人またその夫婦の希望で決定するものであり、 誰かに強制されるものではないため、半ば取得することが義務化されると前述したとおり「とるだけ育休」(私自身は中身のない育休なので「カラ育休」と呼んでいます)が発生する可能性が高まります。また育児をする本人またその夫婦の希望に基づいて、育休を取らずに仕事に従事しながら、育児をしたいという家庭もあるでしょう。

よって、今は「育休」のみにスポットが当たっており、育休を取得するかしないか、取得できる環境か否か、取得したとしてその中身はどうなのかに議論をされがちですが、育児介護休業法においては、 労働時間に対する措置を企業に義務付けており、 働く時間を調整することで仕事と育児を両立させるという方法もありますので、いくつか紹介していきたいと思います。

【企業に義務づけられているもの】

①所定外労働の制限
企業は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては所定労働時間を超えて労働させてはならない。
【解説】
⇒1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしてない労働者を対象とするもの
月~1年の範囲と期間は定まっていますが、その間は定時帰宅が可能となります。
( 雇用期間が1年に満たない場合、また一週間の所定労働日数が2日以下の場合、労使協定によって請求できない場合があるので注意ください)
②時間外労働の制限
企業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合において、 1月:24時間、1年:150時間を超えて労働時間を延長してはならない。
【解説】
⇒1月~1年の範囲と期間は定まっていますが、残業を一定制限することが可能となります。
( 雇用期間が1年に満たない場合、また一週間の所定労働日数が2日以下の場合、労使協定によって請求できない場合があるので注意ください)
③所定労働時間の短縮
企業は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、育児休業をしていないものに関しては、労働者の申出に基づき、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
【解説】
⇒育児休業をしていないことが前提となりますが、育児のために通常の所定労働時間を短縮して、仕事と育児の両立を図ることが可能となります。
(1日の所定労働時間が6時間以下の場合、 雇用期間が1年に満たない場合、一週間の所定労働日数が2日以下の場合、業務の性質上所定労働時間の短縮が困難な場合は、対象外となるので注意ください)

【企業の努力義務として定められているもの】
※企業によっては定めていない場合もあり、その場合は対象外となります。
※わからない場合は、勤務先の就業規則等を確認するとよいでしょう。

・1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしてない労働者を対象とするもの
始業時刻変更等の措置( 例:フレックスタイムの導入、始業終業時刻の繰り下げ繰り上げなど)
・1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とするもの
育児休業に関する制度、始業時刻変更等の措置(※どちらか1つでも可)
・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とするもの
育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置、始業時刻変更等の措置(いずれかの1つでも可)

以上のように、育休以外にも仕事と育児を両立するための制度というのはいくつかあるので、まだ育休取得に抵抗ある方、育休取得による減収を気にされている方、夫=家事・妻=育児と分担が明確な方、とるだけ育休なら仕事してという方…etcは、それぞれの家庭でうまく活用してみてはいかがでしょうか?
育休取るか取らないかだと二者択一ですが、選択肢が増えるとライフデザインがしやくなりますよね。

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