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【働き方改革】
会社員向けに年次有給休暇の義務化をわかりやすく解説!
今回は会社に対する義務であり、従業員に対する義務ではありませんが、
昔なら『有給休暇を取得するとなると上司が機嫌を損ねる』
というイメージもありましたが、
最近では『上司からは「いつ有給休暇を取得するのか?」としつこく聞かれる』
と思われてる方もいるのではないでしょうか?
ちなみに年次有給休暇というのは労働者に与えられた権利であり、本来は会社が認める認めないに関わらず、自由に取得できるものですが、この年次有給休暇の義務化がスタートしたことによって、会社から半ば強制的に取得させられるケースも散見され、正しい知識がないばかりに本来自分が自由に使える年次有給休暇というものが、不本意な形で消化されてしまう問題も少なくありません。
やはり、年次有給休暇に対する正しい知識を持つことによって、働く立場の人達がより有意義な働き方ができるよう、今回は年次有給休暇の義務化について解説していきたいと思います。
年次有給休暇の仕組み
年次有給休暇の元々の意味合いは、 会社に長く勤務している従業員に対して功労報償という意味合いで、 会社から給与の支給はあるものの、労働が免除される休暇を言います。そしてこの年次有給休暇というのは労働者にもともと与えられた権利であり、会社からの承認の可否にかかわらず、権利として行使するか行使しないかは労働者の裁量になります。
また、年次有給休暇には取得要件があり、①6ヶ月間の継続勤務(その後は1年ごと)と②その間の8割以上の出勤が要件となっており、期間毎における年次有給休暇が取得できる日数については以下の表の通りとなります。
なお、 年次有給休暇を取得する際は基本は1日単位で取得することを原則としていますが、半日単位での取得も可能ですし、労使協定で定めれば時間単位での取得(5日の範囲内)も可能です。
「時期指定権」と「時期変更権」
まず従業員の方は有給休暇を取得する際には「いつ取得するのか?」その時季を指定する必要性があります。これを「時季指定権」と言います。
法律上は、会社は従業員の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならないとしており、 基本的には自分の好きな日に取得することができますが、ただ一方で会社としても業務に支障をきたす場合については、従業員が請求した時季を変更(時期変更権)することができるため、仮に会社から変更の申出があった場合は、従業員と会社とで話し合いの上取得する日を決めていくことになります。
年季有給休暇の義務化とは?
先ほど述べたとおり、 年次有給休暇とは本来は労働者にもともと与えられた権利であり、好きな日に自由に取得できるのが原則ですが、今回法改正によって、以下の通り5日の取得が義務化されました。
【概要】
- 会社は、年次有給休暇のうち5日ついては、1年以内の期間かつ労働者ごとに、その時季を指定して与えなければならない
- 指定する時季については労働者の意見を聴かなければならない
- 会社はその意見を尊重するように努めなければならない
【対象となる労働者】
- 年次有給休暇が10日以上取得できる労働者
※日数には前年からの繰り越し分は含まれない【罰則】
- 違反した場合は、会社は30万円以下の罰金に処せられる
なぜ義務化されたのか?
ここで疑問に思われる方いらっしゃいますが、そもそも労働者の裁量で自由に取得するしないを決められる年次有給休暇が、なぜ義務化によって半ば強制的に取得することとなったのか?これには現在の日本の年次有給休暇の取得率とそれを改善したい政府の思惑があります。
日本の年次有給休暇の取得率というのは平成28年では49.4%であり、近年はようやく50%を超えたものの、主要海外国(70%以上)と比べると圧倒的に低く、政府は2020年までに取得率を70%まで引き上げることを目標としており、そのため年次有給休暇の取得を会社に義務付けること(罰則付き)になった背景があります。
義務化による弊害
年次有給休暇を取得できることは、働く側にとってみれば非常に良い話でありますが、あくまでも自由に取得できること、自分の裁量で決めることができることも非常に大事なポイントとなります。
しかし一方で年次有給休暇の取得が義務化されると、本来の目的とは異なり様々な弊害も出てくる可能性があります。
その原因としては今回の年次有給休暇の義務化は会社に対して罰則付き(30万以下の罰金)で求められているものの、その反面、年次有給休暇を与える時季については労働者の意見を聴いたうえで尊重するよう努めなければならないという努力義務(罰則なし)で止まっているという点です。極端に言えば、意見だけを聴いたうえで上司から半ば強制的に年次有給休暇を取得させることも法律上は可能であり、労働者の裁量と相反するかたちとなります。
また休暇制度そのものを変更することによって、元々年次有給休暇とは別にあった特別休暇(夏季休暇、年末年始休暇、アニバーサリー休暇…etc)が廃止され、そこに義務化された5日分の年次有給休暇をあてがわれたり、 最悪なパターンとしてはもともと所定休日として休みだった日がなくなり、そこに年次有給休暇をあてがわれたりするケースとういうのが考えられるでしょう。(ここまでいくとブラック企業かもしれません)
義務化への対応策
今までの話からすると、この義務化によって結局は年次有給休暇を自由に取得できないというふうに思われる方もいらっしゃいますが、 義務化されたとしても年次有給休暇を自由に取得できるための簡単な方法はたった1つあります。
それは
『会社が時季指定をしてくる前に、自ら先に年次有給休暇5日分の時季指定して取得する』
とういうことです。
その理由はシンプルで、労働者が自ら年次有給休暇を5日分取得した場合は、その後取得しなくとも会社は法違反とならず罰則もないため、その場合は会社も従業員に対して強制的に年次有給休暇を取得させる意味がなくなるからです。
まとめ
今回の年次有給休暇の義務化は、「年次有給休暇の取得率UP」を目的としていますが、
本来の年次有給休暇が持つ意味合いを含めれば、大事なのは「労働者が自らの裁量で、自由に取得できる、年次有給休暇の取得率UP」ではないでしょうか?
日本人は働きすぎる民族とも言われていますが、この年次有給休暇の義務化によって会社や上司から「いつ取得するのか?」と催促を受けてしまうことで「会社に言われたから取得する」という受け身になってしまうと、せっかく休暇を取っても納得感がないですよね。
年次有給休暇はせっかく自分に与えられた権利なので、仮に義務化されたとしても、本来の意味を考えて、主体的に積極的に取得していことが、新しい働き方へもつながっていくのではないでしょうか?
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