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【社労士監修】副業禁止だと思ってませんか?就業規則で確認しておこう!

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【社労士監修】副業禁止だと思ってませんか?就業規則で確認しておこう!

 

2018年に厚生労働省から副業兼業の促進に関するガイドラインが策定されたことから、副業解禁が注目を浴びるようになり、日本企業でも徐々に副業を解禁する企業が増えています。

副業が解禁は、働き方の選択肢が増えるので、働く方としては何とも喜ばしいことですが、一方で副業したいと思っていても、

「うちの会社では副業が禁止されていると上司から言われた」
「そもそも会社員って副業できないのでは?」

と、悩まれている方も多いのではなでいしょうか?

今回記事では社会保険労務士である著者が、就業規則における副業禁止規定について詳しく解説していますが、一言で言えば「会社員の方の副業が可能です」ので、ぜひご参考ください。

【この記事でわかること】
「会社員の方の副業は可能です!」
※社会保険労務士の解説付き

職業選択の自由

職業選択の自由とは「基本的に仕事は自由に選べる」ということであり、日本国憲法第22条1項においても「 何人も公共の福祉に反しない限り居住及び職業選択の自由を有する」と規定されています。

つまり、原則論として企業がこの職業選択の自由を侵すことはできないため、会社員の方でも自由に仕事が選べる= 副業が可能であることを意味します。

契約自由の原則(私的自治の原則)

一方で企業と会社員との間には労働契約というものが存在しています。

この労働契約というのは企業と会社員の双方の合意をもって成立することとされていますが、契約自由の原則とはその労働契約は双方の自由な意思によって決めることができることを意味します。

つまり、労働契約を「誰と結ぶのか?「どのような内容で結ぶのか?」は自由に決めることができ、仮に副業を禁止する内容で労働契約を結ぶことも基本的には可能です。

職業選択の自由 VS 契約自由の原則

さてそうすると、「副業を禁止する労働契約」というのは、契約自由の原則により企業と会社員とが自由に決めることができることとなるため、結局のところ会社が副業を禁止しているのであれば意味がないのでは?と思われる方もいると思いますが、副業を禁止するということは、日本国憲法における「職業選択の自由」と矛盾することにもなります。

そういった企業側における「契約自由の原則(副業禁止)」と働く側の「職業選択の自由(副業解禁)」とが競合した場合には、どちらか一方を無条件に認める(否定する)のではなく、一定の条件を定めることが必要になります。

副業禁止となる場合

2020年9月に改定された厚生労働省の副業兼業の促進に関するガイドラインには 、副業兼業の禁止又は制限について以下の通り記載されています。

【原則】

  • 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であること=副業 OK

【例外】

 労働者の副業兼業禁止または制限することができる場合として

  • 労務提供上の支障がある場合
  • 業務上の秘密が漏洩する場合
  • 競業により自社の利益が害される場合
  • 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 

が挙げられます

つまり原則として副業・兼業は可能としている一方で、副業における企業リスクを考慮し、例えば「副業による長時間労働により本業に支障が出てくる場合」や「同業他社への副業により自社に不利益が生じる場合」等は、副業を禁止または制限することを可能としています。

確認しておきたい就業規則

よって会社の就業規則では、副業や兼業を禁止できる場合として、その条件を就業規則に定めているのが一般的です。

ここでは副業や兼業に関する就業規則の例を紹介しますが、副業や兼業の対する禁止や制限の範囲は。業種や社員区分によっても異なってくるため、実際には勤務先の就業規則は必ず確認しておきましょう。

【就業規則例】

(副業・兼業について)
第〇〇条 

  1. 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
  2. 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う ものとする。 
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合には、会社はこれを禁止又は制限することができる。 
  • 労務提供上の支障がある場合
  • 同業種の他社に雇用される場合
  • 他社の役員となる場合
  • 企業秘密が漏洩する場合
  • 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 
  • 競業により、企業の利益を害する場合

...etc

労務の提供に支障がある場合や自社に不利益となる場合等を想定して、「同業他社に雇用される場合」や「他社の役員となる場合」等、具体的に記載されているケースもあります。

実際のところ、会社員の方(特に正社員の方)については、日中のほとんどが本業に携わることとなるため、他社の従業員として雇用される=夜間勤務となることから、労務提供に支障がある場合として副業が禁止される可能性が高いでしょう。

逆に言えば個人事業主やフリーランスとして、他社に雇用されない副業は認められる可能性が高いとも言えます。

まとめ

今までは漠然と副業は禁止されているものと思っていた方も、「 就業規則を確認すれば副業できるのでは?」と感じられたのではないでしょうか?もちろんすべてにおいて副業が認めらているものではありませんが、一定の条件を満たせば副業が可能であることも事実です。

人生100年時代となり、働き方も画一的なものではなく、自分らしく自由な働き方が注目されており、今や副業・兼業が国全体としても促進されています。この機会にぜひ自分自身の働き方を見直してみてはいかがでしょうか?

★副業を会社に伝えるべきか迷われている方はこちら↓

★労働基準法のおける副業・兼業時の労働時間の通算についてはこちら↓

★副業・兼業における労災保険の休業補償について知りたい方はこちら↓

★副業・兼業における雇用保険の加入条件について知りたい方はこちら↓

 

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