最近では在宅勤務やテレワークが可能となったことで、いつでもどこでも仕事ができるようになったため、専業主婦(主夫)の方でも「仕事に復帰しよう!」「仕事を始めてみよう!」と思っている方は多いのではないでしょうか?
ただ、専業主婦(主夫)の方の場合は、税金や社会保険の関係から夫(または妻)の扶養に入っているケースがほとんどであり、
実際に仕事をしようとなると、
実際どうなんだろう?
と悩まれている方も多いのではないでしょうか?
今回記事ではこんな悩みにお応えします。
【この記事でわかること】
税金・社会保険での扶養の範囲
主婦として夫の扶養に入りながら働ける方法
※社会保険労務士による監修付き
目次
ポイント①税法上の扶養範囲
専業主婦として、夫の扶養に入っている場合とは、「税法上の扶養」「社会保険上の扶養」とで大きく2種類に分けられます。
税法上(所得税)においては、専業主婦である妻が会社員である夫の扶養の範囲内で働くと、妻を扶養している夫の税金を軽減することができ、これを配偶者控除(または配偶者特別控除)と言います。
これは所得税自体が所得金額に対して税率をかけて計算されており、また会社員である夫の所得金額は「給与収入から控除額(給与所得控除や配偶者控除)を差し引いて計算されるため、控除額が多い程税金が安くなるという仕組みになっています。
実際に専業主婦の方が夫の扶養に入ると、夫の所得金額については配偶者控除(または配偶者特別控除)として最大で38万円の控除を受けることができますが、逆に言えば配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けるには、夫の扶養に入っていることが前提となるため、専業主婦の方がいざ仕事をしようと収入を得ると扶養から外れることになります。
この扶養の対象となるか否のボーダーラインは税法上(所得税)定められており、その年の12月31日で夫と生計を同一にしていることを前提として、専業主婦の方が給与収入が103万円以下(所得金額48万円以下)であれば、夫の扶養に入ることができますが、超えた場合は扶養の対象外となり夫の所得税負担が増えることになるので注意が必要です。
具体的な例が国税庁ホームページにも掲載されているので、心配な方は予め確認しておくと良いでしょう。(国税庁HP:「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」)
また専業主婦(妻)の方の給与収入が103万円以下(所得金額48万以下)の場合は、妻自身の所得税の負担はありませんが、よく所得税と住民税を同じものだと考えて住民税の負担もないと誤解されている方も多いので注意が必要です。
住民税について概ね給与収入が100万円(所得金額45万円)を超えると発生する可能性があり、また各自治体によって異なるため、心配な方はお住まいの市区町村の窓口で確認してみると良いでしょう。
★扶養における知っておきたい年収の壁↓
★配偶者控除と配偶者特別控除について詳しく知りたい方はこちら↓
ポイント②社会保険上の扶養範囲
もう一方で社会保険上の扶養とは、健康保険と年金制度における扶養の範囲となります。
まず専業主婦である妻が会社員である夫の扶養に入ると、健康保険における扶養家族として妻も健康保険に加入することができ、この際の健康保険料は会社員である夫が負担し、妻の負担はありません。(健康保険料自体が給与をもとに設定されており、扶養人数が増えても保険料は変わらないため、実質妻の健康保険料は0円です)
また会社員である夫の扶養に入ると、夫は会社員として厚生年金保険に加入しているので、その厚生年金保険の加入者に扶養されている妻は、国民年金の第三号被保険者として加入することとなり、この場合国民年金保険料の負担もありません。(妻は保険料負担がないうえ、将来は国民年金を受け取ることができます)
ただし、健康保険でも国民年金でもいずれも扶養されていることが条件となっており、その際の専業主婦である妻の年収条件は1年間あたり130万円未満となります。逆に言えば130万円以上の年収があると夫の扶養には入れないので、自分で社会保険へ加入し、社会保険料を負担する必要が出てきます。(この場合の年収とは過去1年間の年収ではなく、今後1年間で稼ぐであろう年収となります)
なお、専業主婦の方が副業としてパート・アルバイトで仕事をされる場合は、パート先での社会保険の加入について注意が必要です。
現在パート・アルバイトへの社会保険への加入が促進されており、会社規模や勤務条件にもよりますが、概ね年収が106万円以上となると社会保険への加入が義務付けられるケースがあり、その場合は妻自身が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するため、自動的に夫の扶養から外れることになりますので、もし心配な方は勤務先に予め確認しておくと良いでしょう。
★夫婦で共に社会保険に加入するとどういうメリットがあるのか↓
ポイント③専業主婦で副業するなら
税法上かつ社会保険上でも夫の扶養に入りながら仕事をしたい場合は、年収を100万円以内に抑えておくことが必要となりますが、家事・育児をしながらの副業となると、必然的に仕事に費やす時間というのも限られているため、隙間時間を如何に有効活用していくのかも大切ですので、自分に見合った副業の方法を選択すると良いでしょう。
隙間時間を利用して副業する場合
夫の扶養に入りながら、かつ家事・育児をしながら仕事をしたい方は、勤務時間が決まっている仕事や納期が厳格な仕事だと家事・育児にも影響で出てしまうため、家事・育児の隙間時間でできる手軽るで自由度の高い仕事がお勧めです。
そのため、パート・アルバイトといった会社で雇用されるという働き方よりも、個人事業主やフリーランスのうような働き方が向いており、副業サイトを通じて仕事を探したり、逆に自分の知識やスキルと活かして仕事を受注したりと、自分のペースで仕事をするのが良いでしょう。
今では専業主婦向けの副業サイトもあり、特に『主婦JOB』では専業主婦向けに「好きなときに好きな仕事」をコンセプトに、スマホ1台(オンライン)で好きな時間で匿名で仕事をすることができるので、ぜひ登録しておくことをお勧めします。
自分で仕事を出品する時から会費が発生するので、
まずは無料登録のうえサイトを体験してみるのも良いでしょう!
時間に余裕があり少しでも稼ぎたい場合
一方で、育児も一段落して少し時間的にも余裕があり、夫の扶養の範囲内で少しでも稼ぎたい場合は、求人サイトに登録して、パート・アルバイトとしての仕事がお勧めです。
先述したフリーランスでの仕事だとどうしても収入が不安定になるため、少しでも稼ぐ=安定した収入を得るためには、パート・アルバイトとして会社に雇用され、勤務時間に応じて給料がもらえる方が良いと言えるでしょう。
この点、主婦向け(女性向け)の求人サイトとしては「お仕事探し・求人紹介 ラシーク」が魅力的であり、他の求人サイトと比較すると、派遣社員や日雇いでの求人が多く、また求人の多くが事務やコールセンター、軽作業等の仕事に特化しているのが特徴ですので、ぜひお勧めしたい求人サイトの1つです。
また主婦向けの求人に特化しているので、
大型の求人サイトとは違い、
自分にあった求人が見つかりやすいのが特徴です。
副業の仕方は自分で好きに決めてOK
専業主婦の方が夫の扶養の範囲内で働く場合は、年収を抑える必要はあるものの、仕事の内容は人それぞれであり、例えば20~30代の方であれば子供もまだ幼く育児が大変な時期なので、隙間時間で仕事をするケースもあれば、40~50代の方であれば子供が手を離れるので、ある程度仕事の時間が持てるケースもあります。
また必ずしも扶養の範囲内で働かなくてはいけないということもなく、自分のキャリアアップを目指して、扶養から離れて夫婦ともに仕事に精を出す働き方も可能であり、自分で自由に決めることができます。
今では働き方の多様化が進み、色んな求人サイトや副業サイトも多岐に渡っており、いろんなサイトで仕事が見つけられる時代となりましたが、皆さんもぜひ自分らしい働き方を見つけてみてはいかがでしょうか?
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