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【社労士監修】 派遣法3年ルールについて解説!派遣では3年以上は働けない?

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【社労士監修】 派遣法3年ルールについて解説!派遣では3年以上は働けない?

派遣の求人情報を探していると、よく「3年ルール」という言葉を聞いた方もいるのではないでしょうか?実は派遣という仕事は、労働派遣法においては臨時的・一時的なものと考えられており、いずれは契約社員や正社員といったように直接会社に雇用される(雇用の安定)までのステージとも考えられています。この「3年ルール」については、派遣社員として働く場合は、非常に大切なルールであり、内容を知っておくだけでも将来の働き方も変わってくるため、ここではメリット・デメリットも含めて「3年ルール」について詳しく解説していきたいと思います。

3年ルールはなぜあるのか?

もともと労働派遣法においては、派遣という仕事は臨時的・一時的な仕事であるものと考えられています。仮に派遣社員の派遣期間が無制限となると、派遣先である会社は社員を直接雇用することなく、いつまでも人件費コストの低い派遣社員を使い続ける可能性があるため、派遣社員の雇用はいつまでも不安定なままとなります。また派遣先の会社で直接雇用されている正社員の仕事が派遣社員に代替えされるリスクもあることから、本来雇用の安定を目的とする労働派遣法の主旨とも異なってくるため、派遣期間に制限が設けられることとなりました。これが労働派遣法に基づく「3年ルール」となります。

3年ルールとは?

平成27年に労働者派遣法が改正され、原則として派遣社員は「同じ事業所で3年を超えて働くことはできない」という規程が設けられました。これがいわゆる「3年ルール」となります。この3年ルールについては、「事業所単位での3年ルール」と「個人単位での3年ルール」の2種類があり、どちらもルールにも違反してはいけませんので、2つの違いについて確認してみましょう。

事業所単位での3年ルール

同一の事業所(部署)における派遣社員の受け入れは最大でも3年間となります。
例えば、〇〇部署に派遣社員Aさんが最初に2年間働き、その後派遣社員Bさんが働いた場合、Bさんが働けるのは残りの1年間となります。(※もし3年間を超える場合は、派遣先の過半数代表者や労働組合に対して意見聴取を行ったうえで、期間を延長することは可能です)

個人単位での3年ルール

派遣社員は、同じ事業所(部署)で働けるのは最大でも3年間となります。3年を過ぎた場合は派遣先の部署を異動したり、他の派遣先を見つけたりと、別の働き方を探さなければなりません。

抵触日を確認しておくことが大切

3年ルールでは「抵触日」に注意する必要があります。抵触日とは、派遣社員が働き続けられる期間を超えて最初に来る日のことです。

たとえば、派遣された日が2020年4月1日だとすれば、2023年3月31日までの3年間は働くことは可能となるので、抵触日はその翌日の2023年4月1日となります。ただし、事業所単位の3年ルールと個人単位の3年ルールがあるため、先程例にあげたように同一事業所に2名派遣される場合などは必ずしも3年後が抵触日とはならないため注意が必要です。

具体的に抵触日を知りたい場合は、派遣前に就業条件は明示されるのでそこで確認することも可能ですし、もしわからなければ派遣会社にて確認すれば教えてもらえます。

ちなみに抵触日を過ぎた場合は、派遣先の会社は労働契約の申し込みをしたものとみなされ、派遣社員の方自身が承諾すれば、派遣先に直接雇用されることとなります。

3年ルールのメリット・デメリット

メリット

まず3年ルールのメリットとしては、3年後には派遣先の会社で直接雇用される可能性があるということです。
労働派遣法においては、3年間の派遣が見込まれる派遣社員に対しては、派遣先の会社においては優先雇用という努力義務があり、派遣先の求人情報等が提供されます。つまり派遣先の会社が継続して働いて欲しいと希望をし、派遣社員本人も承諾すれば派遣先の会社において直接雇用されることとなります。(※ただし正社員ではなく、契約社員やパート社員で雇用されるケースもあります)
もともと3年間派遣で仕事をしているため、業務内容は理解できていますし、社内の雰囲気もわかっているので、入社してからのギャップは少ないでしょう。
また、派遣会社にも雇用義務というものがあり、場合によっては派遣社員の正社員として雇用されるケースもあります。

デメリット

次に3年ルールのデメリットとしては、派遣先の同一事業所(部署)では3年以上働けないことが挙げられます。3年後に派遣先の会社で直接雇用されれば問題ありませんが、もしそうでなければ、部署異動や派遣先を変更しなければならず、業務内容を一から覚え始めなくてはいけません。
派遣先の会社で直接雇用されるには、派遣期間中の勤務態度や業績評価等が厳しくみられるケースもあるでしょう。

3年ルールが適用されない場合

ここまでは3年ルールが適用されることを前提として説明してきましたが、派遣社員については、様々な事情や形態で派遣されることとなり、場合によっては3年ルールが適用されない場合もあり、以下のような場合は3年ルールは適用されないこととなります。

①派遣社員と無期雇用契約を結んでいる場合

もともと派遣会社と期限がなく雇用されているため、この場合は3年ルールの適用はありません。

②年齢が60歳以上の場合

3年を経過する時点で60歳以上であれば3年ルールは適用されません。

③有期プロジェクトの業務に派遣されている場合

派遣先での業務が有期プロジェクトで、派遣期間の終期が明確である場合は、3年ルールは適用されません。

④日数限定業務に派遣されている場合

1ヶ月の勤務日数が「派遣先の一般社員の半分の以下」かつ「10日以下」の場合、3年ルールは適用されません。

⑤産休・育休、介護休業取得中の社員の代わりに派遣されている場合

この場合も産休・育休中または介護休業中の社員の代替えとなるため、社員の復帰時期=派遣期間の終期はある程度明確なため、3年ルールは適用されません。

3年経過する場合どうすれば?

派遣社員の方にとって一番悩ましい問題は、3年を経過した後の働き方ではないでしょうか?もし派遣期間が3年間見込まれる場合は、その見込まれた時点で派遣会社から次の派遣先の提案があったり、派遣先から求人募集の情報があったりと。次の働き方をどうすればよいか判断に迷うことも少なくありません。

ここでは、3年を経過した後の働き方として、どのような選択肢があるのか考えていきたいと思います。

①派遣先の会社に直接雇用してもらう

ベストマッチングな方法としては派遣先企業に直接雇用してもらう方法があり、派遣期間中に業務内容や社内の雰囲気には慣れているので、働きやすい方法とも言えます。なお労働派遣法では、派遣会社は派遣先に対して直接雇用を打診することになっているため、予め派遣会社に相談してみると良いでしょう。

②派遣先を変える

次に一般的なのが、派遣会社に別の派遣先を紹介してもらう方法です。自分のキャリアアップや希望条件などを踏まえ、職場を紹介してもらうことにもなるため、事前に自分のキャリアを振り返ってみると良いでしょう。派遣先を変えることを踏まえ、資格を取得しておくとベストかもしれません。

③派遣先で部署異動する

先程述べたとおり、派遣先において部署を異動すれば、3年ルールはリセットされるため、派遣会社とも相談し、派遣先での部署の異動が可能かどうか派遣先の会社に確認してもらうと良いでしょう。

④派遣会社と無期雇用契約を結ぶ

このパターンは2つの方法があり、無期雇用契約を結ぶことで3年ルールを適用を受けることなく、引き続き派遣社員として働く方法もあれば、派遣会社の正社員(営業職や派遣社員の管理業務)として働く方法もありますので、派遣会社と事前相談すると良いでしょう。

⑤自分で転職活動を行う

全く働き方を変える場合は、自ら転職活動を行う方法もあります。

3年後も同じ部署で働きたい場合は?

3年間を経過した場合の働き方について紹介しましたが、派遣先や職場を変えるとなると業務内容を一から覚え始めなくてはならず、また社内の人間関係も一から築き上げなくてはならないため、非常に精神的ストレスを感じることから、できれば同じ職場で働き続けたい方も多いのではないでしょうか。もし3年経過後も同じ部署で働きたい場合、次の2つの方法があります。

①派遣先の会社に直接雇用してもらう

派遣先の会社に直接雇用してもらうためには、派遣先の会社に「有用な人材である」「直接雇用する価値がある」と思わせる必要があります。派遣先の会社においても直接雇用するとなると、社会保険料の負担や従業員に対する安全配慮義務など様々な負担が出てくるため、費用対効果を考えるにあたっては、派遣期間中の勤務態度や業績評価等が見られるため、社員とのコミュニケーションを取りながら、真摯に業務に取り組むことが大事なポイントです。また直接雇用してもらうには派遣先での業務に必要な資格や・スキルを取得しておくと良いでしょう。

②無期雇用の派遣社員になる

先述しているとおり、無期雇用の派遣社員は3年ルールの対象外となるため、3年を超えても同じ職場で働き続けられます。一方で派遣先の会社で派遣社員が必要となくなれば、その職場で働き続けることはできないため、その場合は派遣先を変える必要が出てくるので注意が必要です。また無期雇用の派遣社員となることで、派遣会社の正社員への転換(派遣会社の営業職など)という道も開けてくるので、その場合は派遣会社とも相談してみると良いかもしれません。

以上のように、3年間ルールについて説明してきましたが、派遣社員という働き方が臨時的・一時的なものだと考えれば、その後の直接雇用(正社員・契約社員・パート社員など)も視野に入れながら、派遣期間中は仕事への適性を見たり、資格取得やスキルアップを図ること、またワークライフバランスといった仕事と生活のバランスを見ることも大切だと思えます。もし派遣社員として働く場合は「3年間後に自分はどうなりたいのか?」を含めて、自分自身のキャリアを考えることからスタートしてみてはいかがでしょうか?

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