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【社労士監修】契約社員でも5年経てば正社員?無期転換ルールについて解説!
一方で働く個人にとっても、契約社員として働くか、正社員として働くかで、働き方が大きく変わってきますので、今回はこの無期転換ルール(5年ルール)について解説していきたいと思います。
契約社員と正社員の違い
まず契約社員と正社員の違いについてですが、正社員とは「期間の定めのない社員」であり雇用期間に期限はありません。一方で契約社員とは「期間の定めのある社員」となり、雇用期間が1年や2年といったように期限が決まっている社員となります。正社員については退職や解雇しない限りはそのまま会社に雇用されますが、契約社員については期限を迎えると自動的に退職することになります。
無期転換(5年)ルールの条件
無期転換ルールとは契約社員が正社員に転換するためのルールとなります。契約社員は雇用期間が定められているため常に雇止めの不安があることから、雇用を安定させるために設けられた制度となります。またこの無期転換ルールについては、以下のとおり一定の条件が定められています。
・同じ会社での雇用期間が通算して5年を超えていること
・契約の更新回数が1回以上あること
・同じ会社で現に雇用契約を結んでいること
・働く個人が無期転換申込権を行使すること
5年の計算方法
契約の更新回数が1回以上は必要となるため、同じ会社で2つ以上の雇用契約における雇用期間が通算して5年を超えていることが必要となります。(通算できるのは法改正後の平成25年4月1日以降を初日とする雇用期間となります)
つまり最初の雇用契約で3年間、次の雇用契約で3年間の雇用期間があれば5年を超えることとなりますが、最初の雇用契約で3年間、次の雇用契約で2年間の場合は5年を超えたことにはならないので、あともう1回雇用契約を結ぶ必要が出てきます。
なお通算できるタイミングは実際に5年を超えたタイミングではなく、雇用期間がスタートしていれば、その雇用期間すべてを含むことができるため、最初の雇用契約(3年間)が経過し、次の雇用契約(3年間)がスタートしていれば、このスタート時点で5年を超えることとなるため、5年ルールの条件を満たすこととなります。
クーリング期間に注意
また同じ会社で雇用された期間のすべてが通算できるわけではなく、2つの雇用契約の間に雇用されていない期間=空白期間(クーリング期間)がある場合は、雇用期間を通算することはできないので注意が必要です。具体的には直近の雇用期間が1年以上ある場合は6カ月以上のクーリング期間があると通算されず、直近の雇用期間が1年未満の場合はその雇用期間の1/2以上のクーリング期間があると通算されません。
無期転換申込権について
なお、雇用期間が5年を超えていれば自動的に正社員へ転換するわけではなく、自分で無期転換への申し込みを行う必要があります。申し込みを行わない場合は、そのまま契約社員として雇用されることとなりますが、新しい有期雇用契約を一旦結んでしまうと仮に条件を満たしていたとしても、その間は契約社員のままとなるので注意が必要です。(正社員へ転換するには次回の雇用契約まで待つ必要があります)
申込みのタイミング
もし正社員への転換を希望して、無期転換への申込みを行う場合、すでに2つ以上の雇用期間を通算して5年を超えていることを前提として、現在会社と契約している雇用期間の終了前までに申込む必要があります。
転換のタイミング
正社員に転換するのは、現在会社と契約している雇用期間が終了した翌日からとなります。なお、会社によって正社員の形態や呼称は様々であり、パート正社員、地域限定正社員、職務限定正社員等、どの正社員に転換するのかは勤務先である会社の規程によるため、必ずしもフルタイム正社員と同様の労働条件(処遇・待遇)とはならないので注意が必要です。正社員に転換と言われていますが、無期転換というように雇用期間が「有期」から「無期」に変わるいう意味でイメージしておくと良いでしょう。
雇止めに注意
会社によっては、もともと雇用契約を結ぶ段階で「更新上限条項」といった契約更新の回数に上限を設けている場合や、または「不更新条項」といったように契約更新しないことを明記している場合があります。
雇止めについては法的に争われたりするケースもありますが、「更新上限条項」や「不更新条項」が明記されている場合は、無期転換の前に雇用契約が終了となる可能性も高いため、いずれ正社員への転換を考えている方は、雇用契約の内容は十分に確認しておくと良いでしょう。
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