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【社労士監修】産休はいつからいつまでとれるの?~出産のタイミングで変わります~

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【社労士監修】産休はいつからいつまで取得できるの?~出産のタイミングで変わります~

仕事をしている女性の方であれば、子供を妊娠して出産の時期が近づくと、 自分の体の健康管理や胎児へのケアが必要になったり、また仕事を休むことで収入が減ってしまうこともあり、

「いつから産休に入れるの?」
「いつから仕事に復帰すればいいの?」

と悩まれる方も少なくありません。

今回は産休に入られる方向けに、産前産後休業の仕組みについて分かりやすく解説していきますので、この機会にぜひ確認していきましょう!

【今回の記事でわかること】
産休期間を正しく知ることで
出産の準備、出産後のケアに備えることができます!

産前産後休業について

一般的に言われている「産休」というのは、正式には「産前産後休業」と言います。

この産前産後休業については、労働基準法で定められており、妊娠中の女性及び出産後の女性の母体を守ることを目的としています。

なお、この産前産後休業期間中は、会社は従業員を働かせてはならないこととなっています。

誰でも休むことができる

産前産後休業というのは、労働基準法で定められていて、正社員に限らずパート社員や派遣社員の方でも、実際に会社に雇用されているのであれば、誰でも休むことができます。

産休はいつから、いつまで?

産前産後休業期間については、こちらも労働基準法で定められており、「出産の日以前42日(多胎の場合は98日)から、出産の日後56日まで」とされています。

具体的には出産の日以前を「産前休業」、出産の日後を「産後休業」 を分けており、それぞれの休業におけるポイントをまとめてみたので、確認しておくと良いでしょう。

【産前休業のポイント】

  • 産前休業は出産の日以前42日間(多胎の場合は98日)とされていますが、この42日間は強制ではありません。
  • 実際の休業開始日は、会社と打ち合わせのうえ自由に決めることができます。
  • 会社の規定よっては42日間よりも長く休みをくれる場合もあります。

【産後休業のポイント】

  • 産後休業については出産の日後56日間とされており、必ず休まなくてはいけない期間となります。
  • 自分や会社で自由に決めることができません
    ※医師の同意がある場合については、出産の日後6週間を経過していれば仕事に復帰することもできるので、その場合は会社とも事前に相談してみると良いでしょう。

出産のタイミングで変わる産休期間

先述したとおり。産前産後休業期間について「出産の日以前42日(多胎の場合は98日)から出産の日後56日まで」となりますが、これば全ての人が同じ期間となるわけではなく、実際のところは出産のタイミングによって産休期間は変わってきます。

出産日と出産予定日が同じであれば変わらないのですが、出産日と出産予定日がズレた場合は、産休期間も異なってるくるので注意が必要です。

簡単に言えば、出産予定日より出産日が遅れれば産休期間は長くなり、出産予定日よりも出産日が早まれば産休期間は短くなります。

産休期間が変わると影響するもの

出産のタイミングで休業期間が変わると、影響を受けるものがあります。

健康保険における「出産手当金」の支給期間
・社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除期間

社会保険料の免除期間は月単位なので影響を受ける可能性は低いのですが、出産手当金の支給期間については産前産後休業期間と直結するので、この点について出産手当金の支給内容や支給期間についても事前に確認しておくと良いでしょう!

★社会保険料免除についてはこちら↓

★出産手当金の支給期間についてはこちら↓

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