【同一労働同一賃金Q&A】
パート・派遣社員の給料は
上がるのか?上がらないのか?
※同一労働同一賃金の取り組みが始まるのは2020年の4月からとなりますが、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年の4月1日からとなります。
今現在、パート・派遣社員(契約社員も含む)の方については、同一労働同一賃金に伴う法改正によって、給与面を含めた正社員との待遇の格差が改善されるものと期待している方も多いのではないでしょうか。この同一労働同一賃金の考え方に基づいて、今言われているのが「同じ仕事をしているのであれば、パート・派遣社員と正社員の給料が同じになる」または パート・派遣社員の給料が今よりも上がる(もしくは正社員の給料が下がる)という風にも言われていますが、結論から先に言うと、パート派遣社員の方については今後以下のとおり3パターンに分かれることとなり、そのパータンによって結果が異なります。
【パターン①】
正社員と「業務内容と責任の程度」が同じ、かつ、「業務転換と配置転換の有無」も同じ場合
【パターン②】
正社員と「業務内容と責任の程度」が同じ、かつ、「業務転換と配置転換の有無」が異なる場合【パターン③】
正社員と「業務内容と責任の程度」が異なる場合
このパータン化をするにあたって重要なのは「同一労働とは何をもって同一労働とするのか?」という点です。過去の判例からすれば、その同一性は①業務の内容と責任の程度が同じか、②業務転換と配置転換があるかないか、③ その他事情(正社員の転換制度や高齢者再雇用などの事情)の有無の3つのポイントを踏まえたうえで判断する必要があるとしており、ただ単に同じ事務所で同じ仕事をしているだけでは同一労働と呼ぶことは難しいでしょう。
【パターン③】
正社員と「業務内容と責任の程度」が異なる場合
まず最初に現時点で正社員と「業務内容と責任の程度」が同一でないパート・派遣社員の方については、今回の同一労働同一賃金による法改正によって現状の時間給・日給が大幅に上がることはほぼ無いでしょう。
ただし、現時点で正社員とパート・派遣社員とで明確に業務内容を区分している会社は、よく言えば正社員に求める役割とパート・派遣社員に求める役割を明確にしているとも言え、現状の時間給や日給のままであったとしても、業務内容のレベルが上がったり、責任の程度が重くなったりすることはないため、良くも悪くも現状維持となるでしょう。主婦兼パートの方は、家事・育児しながらも家計を補助するために仕事をしている方が多いために、こういった会社は働きやすいとも言えるでしょう。
なお、会社によっても異なりますが、現時点で通勤手当や賞与等が正社員に支給されていて、パート・派遣社員に支給されていない場合は、基本支給しないことに合理的な理由はないため、今後パート・派遣社員の方にも支給されることになるので、年収自体は上がることになるでしょう。
【パターン②】
正社員と「業務内容と責任の程度」が同じ
かつ
「業務転換と配置転換の有無」が異なる場合
次に現時点で正社員と「業務内容と責任の程度」が同じパート・派遣社員の方にで正社員とで「業務転換と配置転換」の有無が異なる方については、今回の同一労働同一賃金による法改正によって現状の時間給や日給が上がる可能性は高いと言えるでしょう。
なお、「業務内容と責任の程度」が同じであれば、正社員とは「業務転換と配置転換」の有無が違うだけになります。この点、正社員において「業務転換や配置転換」がよく行われるのは、会社の幹部候補としての人材育成・キャリアアップを図るためであり、それは企業の継続経営にも必要不可欠なことから、会社への貢献度を含めて、正社員への多少のインセンティブ(賞与や退職金、給与面の優遇)が必要であるのは認めざるを得ない事実でもありますが、それを考慮したとしても過去の判例を踏まえれば、正社員の月給の70~80%の水準までは上がらないと均衡がとれた待遇とは言えないため、やはり現状の時間給や日給が上がる可能性は高いと言えるでしょう。
ただし一点だけ注意が必要なのは、業務内容が同じというだけではなく、責任の程度も正社員と同一レベルのものが求められているというのが条件となります。
責任の程度というのは文字通り、業務命令権や決裁権限などの一定の権限が認められている一方で、組織目標に対する責任やクレーム時の対応などの責任も負っていることを言うため、業務内容のみが同一という場合については現状の時間給や日給が上がる可能性は低いと言えるでしょう。
つまり、現状の時間給や日給が上がるか否かは、パート・派遣社員の方がどれくらいの「責任の程度」を持つことができるかが1つのターニングポイントとなります。
ちなみに「責任の程度」は労働時間にも大きく影響してくるため、基本残業がないことを基本とするパートの方よりは、残業している可能性の高い派遣社員や契約社員の方が「責任の程度」が正社員と同一となる可能性が比較的高いと思われます。もしこういった方々が日給・時間給であれば、月給制にすべきであり、そのうえで正社員の月給の70~80%の水準まで上げることで、均衡の取れた待遇を確保していくことが望ましいと考えます。
簡単に言えば、このパターンで給料が上がるには
- 正社員と「業務内容」だけではなく、同一の「責任の程度」を持っていること
- 同一の「責任の程度」を持つことで所定外労働時間(残業)が習慣化している
が条件ということになります。
【パターン①】
正社員と「業務内容と責任の程度」が同じ
かつ
「業務転換と配置転換の有無」も同じ場合
最後の現時点で正社員と「業務内容と責任の程度」が同じパート・派遣社員の方で、かつ正社員と「業務転換と配置転換」の有無が同じ方については、正社員との差別的扱いは禁止されるので、給与は正社員と同水準まで上がる可能性は高いと言えるでしょう。(※現時点で待遇に差があること自体がナンセンスと言わざるを得ない)
一方で、パートの方を中心として、基本は残業がない所定労働時間内での勤務が一般的なので、もしかしたら時間限定正社員として捉え、正社員よりは少し目減りした給与となることも想定されます。この点においては、今後正社員とパート・派遣社員等の雇用形態に関わらず、多様な正社員制度(勤務先限定社員、時間限定正社員…etc)を導入する企業が多くなると思われます。
最後に
では最初の質問に戻りましょう!
Q:同一労働同一賃金によってパート・派遣社員の給料は上がるのか?上がらないのか?A: 正社員と同一の「業務内容」「責任の程度」があり、かつ「業務転換や配置転換」の有無も同じあれば、正社員と概ね同水準の給与まで上がる。一方「業務転換や配置転換」の有無が異なれば、正社員の給与の70%~80%の水準となる可能性が高い。なお、「責任の程度」の解釈については注意が必要であり、組織運営に責任を持っている正社員においては、所定外労働時間(=残業)が当たり前となっていることからすれば、今後同一労働同一賃金制度によって給与が上がるパート・派遣社員の方について労働時間に縛れられる可能性は高く、注意が必要です?。
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