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【社労士がわかりやすく解説】
出産手当金はいつからいつまでもらえるの?
出産予定日が近づくとお腹も大きくなり、母子ともに健康であることが最優先となるため、仕事を休んで産休に入られる方がほとんどかと思いますが、産休中の給与については「ノーワーク・ノーペイの原則」により、基本的には会社からは給与が支払われません。
そうすると
「収入がないと生活に困る」
「収入がないと安心して出産できない」
と言った、お金に関する悩みというのが出てきますよね。
今回はそんなお金に関する悩みを解消するため、産休中の給与に変わる出産手当金について分かりやすく解説していきます!
すでに産休に入られてる方も、これから産休を検討されている方も、ぜひ確認してみましょう!
なぜ産休中の給与はもらえないのか?
会社が給与を支払うのは労働の対価として支払うものであり、 逆に言えば働かない人に対しては給与を支払う義務はありません。これをノーワーク・ノーペイの原則と言います。
また労働基準法においても、妊娠している従業員や、産後まもない従業員に対しては産前産後休業(産休)を与えることを義務付けてはいますが、給与の支払についてまでは義務付けておらず、これが産休中の給与がもらえない理由となります。
産休中の給与にかわる
出産手当金とは?
では産休中に給与がもらえないとなると、出産直前まで働くことも考えなくてはいけませんが、母胎への影響も考えると現実的ではありません。
そこで給与の代わりとなるものが健康保険における「出産手当金」となり、「出産手当金」とは健康保険に加入している人(会社員)が、妊娠・出産した場合において、産休中の収入を補填するものとなります。
ポイントは『健康保険に加入していること』が条件となり、以下の表でまとめていますので、確認しておくと良いでしょう。
【支給の対象となる方】
・健康保険に加入している会社員の方(本人)
※パート・アルバイトの方については加入条件があるため勤務先に確認しましょう【支給の対象とならない方】
- 自営業の方やその配偶者の方
※国民健康保険には出産手当金の制度がないため- 健康保険に被扶養者として加入している方(会社員の配偶者等)
※扶養扱いとなり収入について考慮されないため
簡単に言えば、「会社員の方で、誰の扶養にも入っておらず、自分自身で健康保険に加入している方」が出産手当金の対象となります。
出産手当金はいつからもらえるの?
出産手当金の支給期間は、
「出産の日以前42日(多胎の場合は98日)から、出産の日後56日まで」とされており、「出産日と出産予定日が同じであれば全部で98日間」となります。
しかし出産日と出産予定日がズレた場合は休業期間が異なってくるので注意が必要です。
簡単に言えば、出産予定日よりも出産日が遅れれば支給期間は長くなり、 出産予定日よりも出産日が早まれば支給期間は短くなります。
以下の図のようにすると、わかりやすいので、確認してみると良いでしょう。
また、支給期間内であったとしても、実際に出産手当金が支給されるためには条件があり、
【出産手当金の支給条件】
・出産のため仕事に就かなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
※支払われた給与が出産手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
となるため、仮に出産の日以前42日間であったとしても、産休に入らずに仕事をしている場合は、出産手当金が支給されないこととなりますし、また産休に入っていたとしても会社から給与をもらっている場合は、出産手当金は支給されない、もしくは減額されることとなりますので注意が必要です。
産休開始日によっては出産手当金がもらえない場合も
出産手当金の計算方法は?
概ね出産手当金が支給される期間がわかったところで、最後に気になるは出産手当金の額ですが、出産手当金は「1日あたりの金額」を出したうえで、「産休期間の日数」を乗じたものが最終的に受け取れる金額となりますので、予め確認しておくと良いでしょう。
専門用語がありわかりづらいですが、簡単に言えば過去1年間の給与(残業代含む)を月平均した額の約67%となります。
【出産手当金の計算方法】
1日あたりの金額 × 産休期間の日数 - 期間中支払われた給与
【1日あたりの金額】
- 産休開始日以前に、健康保険への加入期間が1年以上ある場合
「産休開始日以前の連続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額」 × 30分の1 × 3分の2
- 産休開始日以前に健康保険への加入期間が1年に満たない場合
「①・②のいずれか低い額」× 30分の1 × 3分の2
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②標準報酬月額の平均額(30万円)【産休期間の日数】
- 次の①~③を足した期間が産休期間の日数となります。
①「産休開始日~出産予定日までの日数」と「42日」のいずれか少ない日数
②「出産日翌日~産休終了日までの日数=56日」
③「出産予定日から出産日が遅れた場合は、遅れた分の日数をプラス」し、「出産日が早まった場合は、早まった日数をマイナス」
まとめ
簡単に言えば、産休中の出産手当金については、産休に入るまでの過去1年間の平均月収の67%が支給されると覚えておくと良いでしょう。またこの場合の平均月収とは手取りの金額ではなく、額面の金額がベースとなるのがポイントです。また社会保険料控除等もあるので、実感としては手取り金額の約80%程となるケースが多く、収入面に関しては意外と安心できるのが実態です。それでも不安な方は費用を如何に抑えるのかも事前に考えておくと良いでしょう。
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