社会保険・年金制度

【出産時のお金の不安を解消!】出産費用は保険適用外?~出産する前に知っておきたいお金と保険~

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出産とは新しい命の誕生でもあり、新しい家族ができる幸せな瞬間でもあります。親としてみれば生まれた子供が今後どのように育っていくか非常に楽しみでもありますよね。
しかし初めての出産となると、その出産にかかる費用も気になってしまうというのが本音ではないでしょうか?

「妊娠中はただでさえ不安なのに、お金の心配なんてしたくない!」

そういった不安を感じている方のために、今回は出産費用と保険適用についてわかりやすく解説していきます。
なお、出産というと女性向けと話となりますが、出産時は男性の方のサポートがもちろん必要となりますので、男性の方は奥さんの不安を少しでも解消できるようお金はぜひ確認してみてください。
出産にかかる費用と保険適用が理解できれば、お金に関する不安は解消できます!

出産費用は実際どれくらい?

まず最初に実際に出産にかかる費用はどれくらいなのか確認していきましょう。
出産による費用は、地方や医療機関によって異なりますが、平均では約500,000円程かかるという風に言われています。

出典:国民健康保険中央会(出産費用 平成28年度)

 

なお、この50万円という金額については、退院する際に病院に支払った金額がベースとなっており、簡単に言えば分娩の準備から退院までの入院期間中に対する費用から算定されているため、健診費用(妊婦健診費用)は含まれていません。
妊婦健診費用については1回約5,000円となり、厚生労働省が推奨している14回の健診を行えば約70,000円程かかる計算であり、実際には血液検査等が行われたりすると100,000円~150,000円かかるケースもあります。
また分娩方法によって、正常分娩(自然分娩)なのか異常分娩によっても費用が異なったり、また個室を希望する場合は差額ベッド費用が発生したりと、ケースバイケースというのが実情です。

健康保険は使える?使えない?

出産にかかる費用がわかったところで、次にその費用を補填するために「健康保険が使えるのか?使えないのか?」確認していきましょう。
よく「病院かかる費用はすべて健康保険が使えて自己負担分は30%だけだ」と思っている方は少なくありませんが、原則、出産にかかる費用は健康保険の対象外なので100%自己負担となります。なぜなら健康保険いうのは「病気やケガに対する治療費」を対象としており、わかりやすく言えば、当たり前のことなのですが「出産は病気やケガではない」ということです。
ただし、健康保険においては病院にかかった費用そのものは対象とありませんが、子供を出産した際に出産育児一時金または家族出産育児一時金というものが支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金とは?

「出産育児一時金」とは出産している方自身が健康保険に加入している場合(例:会社員)に支給される一時金であり、「家族出産育児一時金」とは出産している方は健康保険における被扶養者の場合(例:会社員の妻)に支給される一時金となります。
また健康保険に加入しておらず、自営業の方やその配偶者の方で国民健康保険に加入している方でも同様の一時金が支給されます。

【支給額】

支給額はすべての加入者に同じで、出生児1人につき420,000円が支給されます。
(※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は404,000円となりますので、不明な場合は医療機関に確認しておくと良いでしょう)

【支給方法】
支給方法については以下の3パターンとなります。

  1. 直接支払制度
    ⇒書類手続きは病院とだけでOK。出産費用も立替不要です。(差額分のみ病院へ支払う) 
  2. 受取代理制度
    ⇒基本は直接支払制度と同じですが、書類手続きが病院と保険者(健康保険組合…etc)ともに必要となります。
  3. 産後申請手続き
    ⇒出産費用は全額立替が必要となり、後日申請したうえで一時金の支給を受けることとなります。

支給方法については、直接支払制度を活用している病院が多く、その場合は病院からも事前に案内があります。
これは出産する側からしても立て替えが不要であり、差額分のみの支払いで済むことから一番ストレスのかからない方法なので、問題なければ病院と手続きしておくことをお勧めします。
※少数派ですが、クレジットカードのポイントを貯めるため、わざわざクレジットカード払いとして、自分自身で産後申請手続きをする方もいますので、お金に余裕があれば良いかもしれませんね。

分娩方法によっては保険適用になる?

先程述べたように出産にかかる費用は原則健康保険の適用外となるので、費用は100%自己負担となりますが、実は分娩方法については健康保険の適用を受ける場合があります。
まずは分娩方法について知っておく必要があるため、正常分娩と異常分娩の違いについて確認しておきましょう。

正常分娩とは?

・自然に陣痛が始まって、妊娠満37週以降~満42週未満の間に、順調に経膣分娩が進んで、正常な回旋(前方後頭位)の頭位で赤ちゃんが生まれてくることを指します。
(※いわゆる自然分娩とのことです)

異常分娩とは?

・正常分娩以外のことを言い、例えば「帝王切開」や「吸引分娩・鉗子(かんし)分娩」などの器械分娩、また早産分娩、骨盤位分娩などが含まれます。

ここで大事なのは、異常分娩の場合は「異常分娩の場合、健康保険(国民健康保険)の適用を受ける可能性がある」ということです。
時に今では「帝王切開」での出産率が増加傾向にあり、帝王切開の場合だと事前に出産日を病院と決めるので、その場合は健康保険の適用について病院から説明がありますが、心配であれば事前に確認しておくと良いでしょう。
また当初は正常分娩を予定していたものの、出産当日に急遽医師の判断によっては異常分娩に切り替わることがあるので、その場合は出産費用の支払い時に病院の会計窓口で健康保険の適用について案内があります。
なお、異常分娩は正常分娩よりも費用が高いため、健康保険が適用されたとしても自己負担は増えることになるため、自己負担が多い場合は健康保険の「高額療養費申請」を行うことで、自己負担分の一部が返金されてくることもありますので、
その場合は健康保険を管轄している健康保険組合は協会けんぽへ相談してみるのも良いでしょう。

民間の医療保険も使える?

民間の医療保険に加入している場合は、その加入内容によっても異なりますが、異常分娩の場合に入院給付金や手術給付金が支給されるケースもあります。
ただし一般的には妊娠が判明している場合は新たに医療保険には加入できないのが原則であり、もし妊娠する以前から医療保険に加入している場合は、保険内容を事前に確認しておくと良いでしょう。

事前確認のポイント(まとめ)

最後に出産費用と保険適用について、以下のとおり事前に確認すべきポイントをまとめておきましたが、出産に立ち向かう女性をフォローするという意味で言えば、男性の方が主体的に動いて医療機関や保険会社に確認しておくのが良いでしょう。

  1. 自然分娩か異常分娩なのか医療機関に確認しておきましょう。
    ※事前にわかる場合(帝王切開…etc)は予め確認しておくのがベターです
    ※出産中に突如決まった場合は、出産後に確認することで問題ありません
  2. 異常分娩の場合、健康保険(国民健康保険)の適用を受けられるのか医療機関に確認しておきましょう。
    ※健康保険の適用となると病院から保険証の提示を求められます。
  3. 保険適用となった場合、自己負担額によっては「高額療養費支給申請」を行うことができるので、保険者(健康保険組合…etc)に確認のうえ申請手続きを進めていきましょう。
    ※いくらかお金が戻ってくる可能性があります。
  4. 出産される方が民間の医療保険に加入している場合、さらに保険金が支給される場合があるので、事前に加入保険会社へも確認しておきましょう。
    ※医師の証明が必要となるため、事前に支給されることがわかっている場合は、加入保険会社から請求書類を予め取り寄せておくのがベストです。

今回は、出産費用と保険適用について解説してきましたが、実は出産とお金に関する話はあり、もし保険適用以外についても知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

★出産に伴い社会保険料が免除になる?↓

 

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