社会保険・年金制度

【社労士監修】パート・アルバイトの社会保険への加入条件は?メリット・デメリットについても解説!

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【社労士監修】パート・アルバイトの社会保険への加入条件は?メリット・デメリットについても解説!

近年、社会保険の適用が広がり、パート・アルバイトの方でも社会保険の加入対象となる加方が増えてきました。社会保険の加入条件は?社会保険に加入した場合は何が変わるのか?加入したときのメリット・デメリットを踏まえながら、パートという働き方について紹介します。

 

社会保険とは?

社会保険とは、国民の生活を守るための公的な保険制度のことを言い、広い意味で言えば労災保険・雇用保険・医療保険・介護保険・年金保険がこれに該当します。
一方で今回紹介するパート・アルバイトの社会保険については、狭い意味での社会保険であり、健康保険と厚生年金保険とのことを指します。

健康保険と厚生年金保険については、会社員など会社で働く人を対象としている社会保険であり、一般的に正社員の人であれば社会保険の対象となりますが、パート・アルバイトの方については、加入条件が細かく設定されているため、同じパート・アルバイトで働いている人同士でも、働く時間や年収、また会社の規模によって加入できる人と加入できない人に分かれます。

では、どのような場合にパート・アルバイトの方が社会保険の対象となるのか詳しく見ていきたいと思います。

社会保険の加入条件とは?

パート・アルバイトの方が社会保険へ加入する時の条件は、フルタイムで働く一般社員の所定労働時間や所定労働日数と比較して、大きく2パターンとなります。
なお、所定労働時間と所定労働日数をベースとして考えるため、実際の残業時間や休日出勤などは考慮せず、雇用契約書や就業規則に記載されている日数と時間で判断していきます。

①所定労働時間および所定労働日数が
一般社員(フルタイム社員)の4分の3以上の場合

「1週間あたりの労働時間」と「1ヶ月あたりの労働日数」の両方が一般正社員と比べて4分の3以上の場合は、社会保険に加入することとなります。この場合は年収や労働時間に関する条件はありません。

ケーススタディー:一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合

  • 1週の所定労働時間40時間×3/4以上=30時間以上
  • 1月の所定労働日数20日×3/4以上=15日以上

となるので、2つの条件を満たせば、社会保険に加入することになります。

②所定労働時間または所定労働日数が
一般社員(フルタイム社員)の4分の3未満の場合

逆に「1週間あたりの労働時間」と「1カ月あたりの労働日数」のどちらかが一般正社員と比べて4分の3未満の場合、社会保険に加入する場合には、さらに5つの条件が必要となります。

5つの条件とは?

以下の5つの条件すべてを満たすと、社会保険に加入することとなります。

条件①:1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

所定労働時間をベースとして考えるので、雇用契約や就業規則に記載されている労働時間で判断します。
※月や週ごとによって所定労働時間が変動する場合は、平均した時間を所定労働時間とするケースもあります。

条件②:会社に1年以上雇用されることが見込まれること

雇用契約により「雇用期間の定めがない場合」や「雇用期間が1年以上」の場合となります。
※雇用契約が1年未満の場合でも、雇用契約書などに「更新される場合がある」旨が明記されている場合は、1年以上の雇用が見込まれるものと判断されます。

条件③:報酬(月収)が88,000円以上であること

報酬については、賞与はもちろんのこと、残業代や通勤手当・家族手当等は含まれません。あくまでも所定労働時間に対する賃金(基本給)をベースに考えます。

条件④:学生でないこと

原則学生でないことが条件となります。
※夜間や定時制の学生、また休学中の学生については「学生ではない者」として判断されます。

条件⑤:会社の従業員数が501人以上であること

会社の従業員数については、会社に雇用されている従業員全員ではなく、厚生年金保険の加入対象者をベースに考えます。

★年金改正により会社の従業員数は今後変わります!詳しく知りたい方こちら↓

社会保険に加入する前に気を付けておきたい130万の壁

パート・アルバイトの方の場合、配偶者の扶養範囲内で働き、健康保険(被扶養者扱い)また国民年金(第3号被保険者)へ加入していることが多いかと思います。この扶養範囲内というのが「130万円の壁」であり、配偶者の扶養範囲内であれば社会保険料を負担する必要はありませんが、年収が130万を超えて配偶者の扶養範囲から外れると、個別に国民健康保険や国民年金に加入したうえで、保険料を負担することとなります。

社会保険に加入するメリット・デメリット

配偶者の扶養範囲ということも踏まえながら、パート・アルバイトの方が社会保険に加入した場合、どのうようなメリット・デメリットがあるのか確認していきましょう。

加入するメリット

【将来もらえる年金が増える】

社会保険=厚生年金保険に加入することになるため、将来もらえる年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建て年金となります。
※厚生年金保険に加入しなかった場合、老齢基礎年金の1階建て年金しかもらえないことになります。

【病気やケガ、出産時の休業補償が受けられる】

社会保険=健康保険に自分自身で加入することとなるため、健康保険における傷病手当金(病気やケガの時の休業補償)や出産手当金(出産時の休業補償)がもらえることとなります。
※健康保険の被扶養者や国民健康保険の加入者にはこの休業補償がありません

加入するデメリット

【社会保険料の負担で手取り収入が減る】

社会保険に加入することになるため、社会保険料を負担しなくてはなりません。社会保険料については、健康保険料と厚生年金保険料の2種類あり、報酬(月収)に応じて保険料が変わってきます。
なお、社会保険料については労使折半(会社と社員とで半分ずつ負担)となっているため、パート・アルバイトの方の場合は、個別に国民健康保険や国民年金は加入するよりは保険料は割安となる可能性が高いです。
ただし、配偶者の扶養範囲内で働いていた方からすると、今まで負担していなかった社会保険料が発生するため、月収が変わらければ手取り収入が減ることになります。

新たにできた106万の壁

今までパート・アルバイトの方であれば、配偶者の扶養範囲を外れると、国民年金保険料や国民健康保険料の負担が発生するため、「年収130万円」というのが1つの基準でしたが、パート・アルバイトの方の社会保険への加入条件は月収8.8万円となっているので年間ベースに換算すると「年収106万円」となります。この「年収106万」を超えると社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することになるため、この時点で配偶者の扶養範囲から外れることになります。

パート・アルバイトとしての働き方を考える

今後は社会保険の適用が拡大され、パート・アルバイトの方でも社会保険に加入する方は増えていくでしょう。
社会保険へ加入するときには、それぞれメリット・デメリットがありますが、例えば、家計を助ける意味合いで少しでも稼ぎたい人は、手取り収入が減らないよう社会保険に加入せずに働くという選択肢もありますし、将来もらえる年金を少しでも増やしたい人は社会保険に加入しながら働くという選択肢もあります。社会保険への加入をきっかけに、働き方について今一度考えてみるのも良いのではないでしょうか。

★シニア世代の方については年金との関係もぜひ参考にしてみてください↓

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