時事問題

【年金改正】パートタイム・短時間労働者への適用拡大 ~社会保険への加入条件が変わる!~

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【年金改正】
パートタイム・短時間労働者への適用拡大
~社会保険への加入条件が変わる!~

令和2年5月29日の第201回通常国会において年金制度の機能強化のための国民年金法などの一部を改正する法律=《年金制度改正法》が制定されました。今回改正となった背景は、今までの年金制度が夫婦片稼ぎモデル(夫=会社員、妻=専業主婦」や終身雇用制度(企業における定年制度)等を前提として設計されていたことから、女性活躍推進法や働き方改革に伴う現代の働き方とのギャップ生じていました。今後はさらに性別年齢にかかわりなく、より多くの人たちがこれまでよりも長い期間にわたり、また多様な形で働くことが見込まれることから、現代の働き方に見合うような形で年金制度を改正したものとなります。(もちろん年金財政を立て直すという趣旨も含まれています)

今回の法改正に伴う改正点は以下の4つとなります。

1.被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大

2.在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保険)

3.年金受給開始時期の選択肢の拡大(厚生年金保険)

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し

これらの改正点が令和4年2022年4月1日より施行されることとなりました。(※一部の改正点については施行時期が異なります)
では実際に今回どのような改正が行われたのか?今回は「被保険者保険のパートタイマー・短時間労働者への適用拡大」について解説していきます。



今まで厚生年金保険・健康保険に加入できた人とは?

まず最初に今回法改正が行われる前の厚生年金保険・健康保険が適用される人というのは、前提として①事業所単位でその適用を受けていること、②雇用されている個人単位でその適用を受けていることが条件となります。
事業所単位での適用については、法人企業や一定の業種を除く個人企業(従業員5人以上)であれば強制的に厚生年金保険と健康保険が適用されます。
また個人単位での適用については、日雇労働や短期間労働者(2か月以内)などの適用除外となる人を除いて、おおむね企業に雇用される人については、これもまた強制的に厚生年金保険と健康保険が適用されることとなります。

一方で企業に雇用される人は、正社員などのフルタイム労働者と、正社員よりも労働時間や労働日数が少ないパートタイム労働者と分けることができ、正社員などのフルタイム労働者については問題なく適用されますが、パートタイム労働者の人については、全員が必ず適用されるとは限りません。パートタイム労働者の人については、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である人は、その他条件はなく、厚生年金保険と健康保険が適用されます。逆に1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3未満である方については、下記5つの条件すべてを満たす必要があります。

・週の所定労働時間が20時間以上あること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が8.8万円以上であること

・学生でないこと

・常時501人以上の企業(特定適用事業所)

※これらの条件を一つでも満たさない場合は、厚生年金保険・健康保険が適用されないこととなりますので、パート・アルバイトの方は念のため自分自身が加入対象となっているか確認しておくと良いでしょう。

 

法改正によって新たに加入できる人は?

以前からパートアルバイトへの被用者保険の適用拡大は行われていましたが、被用者保険の保険料(厚生年金保険料、健康保険料)は労使折半であるため、いきなり適用拡大するとなると、資本が少ない中小企業の影響が大きいため、段階的に適用拡大を行うこととして、2016年10月から501人以上の企業を特定適用事業所と定義づけし、適用範囲となる対象事業所を限定的にしていました。これが今回の法改正によって、変更されることとなります。
具体的には、第1段階として2022年10月までに101人以上の企業を適用対象とすることと、次に第2段階として2024年10 月までに51人以上の企業を適用対象とすることで、パートタイム労働者への被用者保険の適用を拡大していくことが決まりました。また「雇用期間が1年以上見込まれる」という勤続年数要件も撤廃されることとなり、2カ月超の勤続期間があれば加入対象となることから、大幅に緩和されることとなりました。
その他には、あまり馴染みがないかもしれませんが、法定16業種以外の農林水産・サービス業・法務・宗教業等の個人事業所は、本来厚生年金保険と健康保険の適用除外となっていましたが、 弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低く、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用業種に追加されることとなりました。よって士業で個人事務所であったとしても、5人以上の従業員がいれば、厚生年金保険と健康保険の適用を受けることとなります。

最後に

今回この法改正によって、2024年までには新たに被用者保険の適用を受ける人は65万人程増加するとも言われている一方で、事業主の保険料は 1,590億円の負担増とも言われていますが、ここで大事なのは、今回のパートタイム労働者への被用者保険の適用拡大は、単なる年金財政を立て直すための手段だけでは終わらないことです。今回の法改正は今後の新しい働き方にもつながる話であり、正社員であってもパートタイム(短時間)労働者であっても、ほぼ条件さえ満たしていれば、厚生年金保険と健康保険の適用を受けることができるため、個人にとっては働き方の選択肢が増える一方で、企業からしてみれば保険料の負担増で経営への影響が避けられないことから、今後は年功序列賃金制度や終身雇用制度の廃止していく企業は増えるでしょうし、それと同時に法律上は非常に厳しいと言われている解雇条件についても、今後のその条件等が緩和されるような動きが出てくることが想定されます。今回の法改正が見えてくるのは、新しい時代における新しい働き方への挑戦とも言えるのではないでしょうか?

★その他の年金法改正点についての詳細はこちら↓



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