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【社労士監修】育児休業給付金は手取り賃金の約90%~もらえる期間と計算方法について解説~

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子供が生まれると、育児に専念するために「育休」を取得する方は多く、今では男性でも育休を取得する方が増えつつあります。

実際に育休を取得するとなると、会社や上司から「育児休業給付金」の説明を受けたりすることもありますが、実際に話を聞いていると、

育児休業給付金って
多くても給料の67%しか出ないの?
それだけだと収入面が不安で、
本当は長く育休を取得したくても、
早めに復帰しないとダメかな。。。

育休を取得しろと言われるけど、
給付金だけだと収入が減るんだよな~。
本当は家族のためにも育休を取得したいけど、
仕事した方がよいかもしれないな。。。

と悩まれる人も多いのではないでしょうか?

今回の記事では、育児休業中の収入面の不安を解消するため、育児休業給付金のもらえる期間と計算方法を正しく理解できるよう解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事でわかること

  • 育児休業給付金の支給期間と計算方法がわかります!
  • 給付金は手取り賃金の90%なので、過度に心配する必要はありません!
  • 収入の不安が減れば、子供のために育児に専念することができます!

※社会保険労務士により解説付き

社会保険労務士である著者が、
育児休業給付金について解説しています。
正しく理解できれば、収入面の不安もなくなるので、
育休が取得しやすくなりますので、
ぜひ参考にしてみてください!

育児休業給付金の対象になるには、まず育児休業を取得することが前提となります。

育児休業というのは「会社に雇用されかつ1歳未満の子供を養育する人」であれば基本的には取得できますが、雇用契約が終了することが明らかな人の場合は取得できないため注意が必要です。

また自営業やフリーランスなど会社に雇用されていない人も対象外となります。

育児休業給付金はいつから支給される?

育児休業給付金が支給されるタイミングは男性と女性とでは異なります。

女性の場合

女性の場合は子供を出産するため、出産日以前6週間と出産日後8週間は産前産後休業となり、その間は健康保険における出産手当金が支給されます。

また女性の場合、出産日からか数えて58日目から育児休業へと移行するため、育児休業給付金も同様に出産日から数えて58日目から支給されることとなります。

 男性の場合

一方で男性の場合は、実際に育児休業を開始した日から育児休業給付金が支給されることとなりますが、原則として出産予定日以降に合わせて育児休業を取得することになるため、一番早くて出産予定日から育児休業給付金が支給されることになります。

この点、出産予定日においては子供が実際に生まれておらず、出産日が遅れたとしても、男性の場合は出産予定日から育児休業給付金は支給されるのが特徴的です。

育児休業給付金の支給対象期間はいつまで?

育児休業給付金の支給対象期間は原則「子供が1歳を迎えるまでの1年間」となります。

しかし子供が保育所へ入所できない場合や、配偶者や親族による子育てが困難となった場合は、子供が1歳6ヶ月になるまでの半年間、引き続き問題が解消されなければ子供が2歳になるまでのさらに半年間、支給対象期間が延長されることになります。また両親ともに育児休業を取得した場合は「パパ・ママ育休プラス制度」によって「子供が1歳2ヶ月を迎えるまで期間」が支給対象期間となります。

育児休業給付金の支給条件は?

育児休業給付金というのは、雇用保険からの給付金であることから、 雇用保険に一定期間加入していることが条件となります。

また育休中で無収入を前提としているため、原則として「育休中に仕事をしていないこと」また「給料が支払われていないこと」が条件となります。

支給条件①雇用保険への加入期間

まず支給条件の1つとして、育児休業を開始した日の前日より2年間に被保険者期間(雇用保険への加入期間)が12か月以上あることが必要です。

『被保険者期間』とは、雇用保険への加入期間を育児休業開始日の前日から遡って1ヵ月ごとに区切っていき、その各期間内において賃金の支払対象となった日数が 11 日以上ある月を1ヵ月として計算します。

わかりやすく言えば、育休取得前にある程度働いた実績(収入)のある月を1ヵ月としてカウントします。

支給条件②育休期間中の収入と就業実態

2つ目の支給条件としては、育児休業中に支払われた賃金がある場合は、その支払われた賃金が休業開始時の賃金に比べて80%未満であること、また1支給単位期間ごとに就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であることが必要です。

『支給単位期間』とは育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間(30日間)であり、その間に就業日数が10日を超えたりした場合や就業時間が80時間を超えている場合は、そもそも育児休業中とは言えないため、給付金の支給対象外となります。

育児休業給付金の計算方法は?

育児休業給付金の計算方法については、「①育児休業を開始してから180日以内」と、「②育児休業を開始してから180日経過後」とで異なります。

育児休業を開始してから180日以内

育児休業期間中に全く仕事をせずに収入がない場合、支給単位期間(休業開始日から1ヶ月単位)ごとに休業開始前の平均月収(半年間の平均月収)の67%が給付金として支給されます。

一方で、支給単位期間において、休業開始前の平均月収の80%以上を賃金として受け取っている場合は、育児休業給付金は支払われません。

育児休業を開始してから180日経過後

育児休業期間中は仕事をせずに収入がない場合であれば、支給単位期間(休業開始日から1ヶ月単位)ごとに休業開始前の平均月収(半年間の平均月収)の50%が支給されます。

一方で、支給単位期間において休業開始前の平均月収の80%以上を賃金として受け取っている場合は、育児休業給付金は支払われません。

給付金は育休前給与(額面)がベースで計算

育児休業給付金としては最大で67%(半年経過後は50%)の支給となるため、育児休業開始前の収入と比べると心もとない気がしませんか?

しかし、ここで大事なポイントは、育児休業給付金の計算のもととなる平均月収(育休前過去6ヶ月)というのは手取り金額でなく、社会保険料控除前・税控除前の「額面での金額」がベースとなっているという点であり、それに加えて、育児休業期間中は社会保険料が免除、また所得税が非課税になるというのも大きなポイントです。

社会保険料の負担額は所属している健康保険組合等によっても異なりますが、概ね月収の15%程とも言われています。

また、育児休業給付金は非課税で所得扱いにはならないため、育休期間中の所得税はゼロとなると一方で、住民税については前年度所得をベースとしているため育休期間中も負担しなくてはいけませんが、育休明けの翌年度分の負担が減るので、実際のところは育休開始前の手取り金額と比べてもあまり見劣りしません。

次からもう少し詳しく解説していきます。

★育児休業期間中の社会保険料免除ついて詳しく知りたい方はこちら↓

給付金は手取り賃金の約90%

育児休業給付金とは育児休業期間中に支給される給付金であり、育児休業を取得する前の平均月収(半年間)をもとに計算されます。

また育児休業中が無収入の状態であれば、育児休業給付金の給付率は育児休業を開始してから半年間は67%となるため、月収の67%が支給されることとなります。

ただし、先述したとおり育児休業給付金の計算基礎となる月収というのは手取り額ではなく、あくまでも社会保険料や税額控除前の額面の金額であり、固定給に加えて残業代や通勤手当等も含まれて計算されます。

加えて社会保険料分の15%が免除されるため、手取り金額ベースで言えば育児休業前の約80%が給付金として補償されることとなります。

そしてもう1つ、住民税については前年所得をベースに課税されるため、育休期間中でも負担しなければなりませんが、育児休業給付金は非課税であり所得に含まれないことから、育休明けの翌年度の住民税は安くなります。

《ケーススタディー》

残業代含めて月収(額面)30万円の場合、給与明細では概ねこのような形となります。

そうすると住民税が月収(額面)に占める割合が概ね5%程度、また残業代が月収に占める割合が業界や個人差があるものの平均5~6%程度と言われていることからすれば、育児休業給付金による収入は、育児休業前の手取り賃金(残業代を除く)の85%程となり、それに翌年度の住民税軽減(約5%)を考慮すれば、実質90%程になります。

早見表で確認してみよう

ここで最後に、実際の月収(額面)に応じた育児休業給付金の額を一覧表にまとめてみました。

一覧表においては住民税や残業代については考慮していませんが、概ね所得税や社会保険料を考慮するだけでも実質給付率が80%となっていることがわかりますので、ご自身の給与明細と比較しながらぜひ確認して見てください。

育児休業給付金 月額早見表(令和4年8月版)※エクセル表ダウンロードできます

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