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【社労士監修】高年齢雇用継続給付を受け取る場合、年金がカットされるので注意!
「人生100年時代」「生涯現役」と言われるようになり、昔のように60歳定年でその後は年金もらいながらの老後生活を過ごすというよりは、年金をもらいながら働くというスタイルに変わってきています。
なお、年金については原則65歳からもらえることになりますが、繰り上げ受給により60歳から受け取ることも可能ですし、人によっては特別支給の老齢厚生年金の対象となり、65歳前でも年金を受給できる方もいます。
しかし、働きながら年金もらう場合については、ケースによって年金がカットされてしまうため、
「60歳からは年金をもらいながら働きたいけど、年金がカットされるって本当?」
「年金がカットされない方法はないの?」
と、できれば年金を全額受け取りたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特に60歳以降働くとなった場合、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の対象となり、給付金を受け取る方は多いため、今回記事では高年齢雇用継続給付と年金調整の仕組みについて解説していきます。
【この記事でわかること】
「高年齢雇用継続給付を受けると、年金がカットされます!」
「年金がカットされない方法がわかります!」
高年齢雇用継続給付とは60歳以降が対象
高年齢雇用継続給付とは60歳から65歳までの人を対象にして、 現役時代と比べて給料が下がってしまった分を補填する仕組みになります。
60歳以降も引き続き会社に雇用される場合は「 高年齢雇用継続基本給付金」 が支給され、60歳以降に一旦退職して再就職をする場合(定年後再就職)は「高年齢再就職給付金」が支給されるかたちとなります。
この2種類の給付金の違いは「基本手当(失業手当)を受給したかどうか」になりますが、どちらの場合でも60歳から65歳までの人が対象となっている点がポイントであり、65歳以降は高年齢雇用継続給付の対象とはなりません。
つまり65歳以降は給付金を受け取ることができないので、年金がカットされることはありません。
★高年齢雇用継続給付について詳しく知りたい方はこちら↓
高年齢雇用継続給付の支給率は0~15%
高年齢雇用継続給付の支給率は、実際に支払われる賃金によって異なります。
高年齢雇用継続基本給付金の場合は、60歳前の賃金と実際に支払われる賃金を比べて支給率が決まり、高年齢再就職給付金の場合は退職前の賃金と比べて支給率が決まります。
なお、どちらの給付金でも、以前の賃金と比べて実際に支払われる賃金が61%以下となった場合は最大で15%の支給率となり、75%以上となった場合は支給率0(ゼロ)となります。
高年齢雇用継続給付を受けると年金がカット
高年齢雇用継続給付というのは、年齢による心身の衰えを考慮して、60歳以降に給与が減った場合にそれを補填することを目的として支給されるものとなります。一方で年金というのも、年齢による心身の衰え(稼得能力の喪失)を考慮して支給されるものになります。
つまり同じ目的で、雇用保険と年金という2つの制度から重複して支給されてしまうため、重複する部分については調整を行う必要があり、年金がカットされる仕組みとなっています。
カットされるのは老齢厚生年金(厚生年金保険)のみ
なお、高年齢雇用継続給付(雇用保険)は会社に勤務する会社員を対象としており、年金がカットされるのは同じ会社員を対象としている老齢厚生年金(厚生年金保険)の部分となります。老齢基礎年金(国民年金)についてカットされません。
最大で標準報酬月額の6%がカット
実際にどれくらいの年金がカットされるのかは、高年齢雇用継続給付として実際に支払われる賃金の何%分を受給するかによって変わります。
なお、高年齢雇用継続給付によって実際に支払われる賃金の15%が支給される場合、老齢厚生年金は標準報酬月額(給与)の6%がカットされることになります。
また高年齢雇用継続給付金が支給された場合に年金がカットされる仕組みになっているので、60歳以降も給与が目減りせず、給付金が支給されない場合は年金もカットされないので、60歳前後で給与体系がどう変わるのかを事前に確認しておきましょう!
在職老齢年金による年金カットにも注意
なお、60歳から65歳までの間に年金をもらいながら働く方については、高年齢雇用継続給付による年金カット以外にも、在職老齢年金制度による年金カットにも注意が必要です。
在職老齢年金制度というのは、厚生年金保険の仕組みにより、働いたことによる収入(給与)と老齢厚生年金との合計額が一定額を超えると、老齢厚生年金のうち超えた額の半分の額がカットされる仕組みとなります。
60歳以降に働きながら年金をもらう方については、「高年齢雇用継続給付による年金カット」「在職老齢年金制度による年金カット」の2つに注意しましょう。
★在職老齢年金制度について詳しく知りたい方はこちら↓
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか?
60歳に年金をもらいながら働く場合は、高年齢雇用継続給付と在職老齢年金による2つの年金カットについて注意する必要があります。特に繰り上げ受給によって老齢厚生年金を受け取る場合は、年金自体が減額されて支給されるので、さらに注意が必要です。
しかし実際には今の日本企業の賃金形態からすると60歳以降に給与が減少する企業は多く、高年齢雇用継続給付の対象となる方は多いので、年金をもらう場合はカットされる可能性は高いと言えます。逆に60歳以降の給与があまり減少しない場合、高年齢雇用継続給付の対象外となり年金自体はカットされないですが、65歳より前倒しで年金を繰り上げ受給する場合は在職老齢年金の仕組みにより年金停止となる可能性も高く、また年金をもらうまで生活には困っていないケースが大半です。
もし、費用面が心配であり、60歳以降働きながら年金をもらう場合は、カットされてしまう公的年金をもらうよりも、個人年金保険(民間保険)などに事前加入しておいて、60歳以降受け取ることも検討してみてはいかがでしょうか?
★もう1つの注意点!失業手当(基本手当)と年金の支給停止について
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