目次
【早期退職優遇制度とは?】
利用する際に知っておきたいメリット・デメリット
会社が早期退職優遇制度を採用する理由
まず最初に知っておきたいのは会社が早期退職優遇制度を採用する理由です。主な理由は2つあり、1つ目は労働力人口=社員の高齢化が進んでいることから、年功序列賃金による人件費の高騰化を抑制したいこと。2つ目は人員整理はしたいものの労使間トラブルは極力避けたいことが挙げられます。
通常、人員整理と言うと昔は「リストラ」=解雇というイメージでしたが、この場合労使間トラブルに発展する可能性が高く、解雇の有効性について争われるケースが少なくありません。また解雇の有効性が認められるには会社にとってハードルが高いため、できる限り社員からの希望退職という形で人員整理を行いたいというのが狙いです。
早期退職における制度の違い
早期退職優遇制度を利用する際に注意しておきたいのが、会社が希望退職者を募集している場合に、その募集が早期退職優遇制度に基づく募集なのかどうかを確認することです。早期退職募集制度と似たような言葉で、希望退職募集というのもありますが、この辺りの違いを知っておくことは大事なので、事前に確認しておくと良いでしょう。
- 早期退職優遇制度
会社によっては「定年選択制」とも言われており、会社の経営状況に関わらず、人事制度として恒常的に導入されている制度。- 希望退職者募集
会社の経営悪化による人員整理のために、臨時的に行われるもの。退職金などの上乗せにより社員からの自発的な退職者を募集する制度。- 退職勧奨
会社の経営悪化による人員整理のため、会社が積極的に社員に対して退職を促すもの。
会社によって制度の名前が異なる場合もあるので、ポイントとしては「臨時的に行われるものなのか」「恒常的に行われているものなのか」を確認すると良いでしょう。
早期退職優遇制度のメリット・デメリット
早期退職優遇制度というのは、会社の人事制度として恒常的に行われているものであるため、この制度を利用してでの退職は「自己都合扱い」となり、雇用保険の基本手当(失業手当)の支給制限の対象となります。一方で優遇制度であることから、退職金については「会社都合扱い」としたり「ポイント加算」することで、退職金は上乗せして払われます。
【メリット】
自己都合退職の場合は、定年退職や会社都合退職における退職金よりも、金額は目減りするのが一般的です。ただし早期退職優遇制度を利用することにより、退職金については会社都合退職として退職金を支払う会社や、定年の前倒しという意味で、退職金を上乗せするのが一般的であり、退職金が多くもらえるのが一番のメリットとも言えます。
【デメリット】
雇用保険については自己都合退職扱いとなります。そのため退職後に基本手当(失業手当)をもらう場合には、3カ月(2020年10月からは5回のうち2回の離職については2カ月)の支給制限があるため、支給制限期間内は基本手当(失業手当)をもらうことができません。また支給される日数も会社都合退職と比べると目減りします。
※希望退職者募集(臨時的に行われるもの=会社都合)による退職の場合は「特定理由離職者」に該当し、支給制限はありません。
早期退職優遇制度の有効活用
早期退職優遇制度の活用方法については、「なぜ退職するのか?」の理由で大きく異なります。例えば40代、また50代前半の方で、セカンドキャリア(転職・起業)を考えたうえでの早期退職であれば、この早期退職優遇制度は非常に有効的であり、退職から転職・起業まで間の生活資金を得るために、退職金や雇用保険の基本手当(失業手当)を上手く活用する方法があります。逆に少し現役を早めに引退して穏やかな老後生活を過ごすために、定年退職の前倒しとしての早期退職であれば、退職金の上乗せ部分を老後資金に充てる方法も考えられます。よって早期退職優遇制度を活用するには、まずは「なぜ退職するのか?」という今後のライフデザインを明確にしながら、検討していくのが一番良いでしょう。今後、早期退職優遇制度の若年化が進むことは間違いなく、今や30代の早期退職を促している会社もあります。いざという時のためにも、今のうちから自分が勤めている会社の就業規則は確認しておく良いでしょう。
★早期退職優遇制度の若年化が進む理由について知りたい方はこちら↓
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